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パナソニック ホームズ和歌山 > リフォーム > リフォームQ&A > Q:リフォーム工事は役所に届出が必要ですか?

リフォームQ&A

Q:リフォーム工事は役所に届出が必要ですか?

A:内容によっては確認申請や、登記変更が必要な場合があります。

建物が建築されている敷地が、防火地域、または準防火地域の場合、わずかでも増築する際には自治体に建築確認申請が必要です。
防火地域、準防火地域以外の場所でも、増築することによって床面積が10㎡以上増える場合は建築申請確認を行います。

また、用途変更をする場合でも建築確認申請が必要になることがあるので、事前に確認しておきましょう。(例:専用住宅を共同住宅に変える等)
建築確認申請が必要になると、今建っている家の建築当時の「確認通知書」や「検査済証」が必要になることもあります。

床面積が増減した際に、登記変更をすることも大切です。
この手続きは、工事完了1ヶ月以内に行うことが法律で定められています。

2018/8/18 更新

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