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はじめてでも安心!「法定相続人」の仕組みと相続の基本を徹底解説

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【目次】

法定相続人と相続順位の基礎知識、押さえておきたいポイントを解説

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法定相続人とは

法定相続人とは「民法887条から890条で定められた相続人」のことです。被相続人が亡くなった際、効力のある遺言書が残されていた場合は基本的にそれに従うことになりますが、遺言書が存在しない場合、あるいは遺言の内容に相続人全員が反対した場合は「遺産分割協議」が行われます。

この遺産分割協議がまとまらない場合に遺産分割の目安となるのが、法定相続人順位相続割合です。

相続順位の基本

相続順位は特定の事情がある場合を除き、順位や範囲が変動することはありません。

まず夫や妻といった配偶者がいる場合、配偶者は優先して常に相続人となり、第一順位が「直系卑属)」、第二順位が「直系尊属)」、第三順位が「兄弟姉妹」と続きます。いわば「第0順位」ともいえる配偶者以外の法定相続人に関しては、上位に該当する方がひとりでも存在する場合は、実際の相続人とはなりません。

この法定相続人は例外的に入れ替わるパターンもあり、そのうちしばしば見られるケースが「代襲相続」です。第一順位の子が被相続人の死亡前に亡くなっていた場合は孫が、第三順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪が、それぞれ代襲して相続人となります。なお、第二順位の場合は代襲相続ではなく、親が亡くなっていれば祖父母が相続人となります。

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相続割合の具体例と計算方法を解説!不動産がある場合ではどうなる?

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基本的な相続割合

民法で定められた相続割合である「法定相続分」は一見、強制力があるように見える言葉ですが、これはあくまで目安であり、遺産分割協議がまとまらない場合に適用されるものです。一覧表にまとめると以下のようになります。

法定相続分の早見表

表1 法定相続分の割合(同順位者が複数名いる場合は、均等割)
組み合わせ配偶者第一順位(子)第二順位(親)第三順位(兄弟姉妹)
配偶者と子1/21/200
子なし
親あり
2/3不在1/30
子・親なし
兄弟姉妹あり
3/4不在不在1/4

※筆者作成
上記の表は配偶者がいる想定となっていますが、配偶者が不在で第一順位~第三順位に該当する方がいる場合は、その方の法定相続分は「1(すべて)」となります。例えば配偶者が既に亡くなっており子が2名いる場合には、それぞれの子が「1/2」ずつ法定相続分の権利を得るルールです。

不動産の相続割合は?

法定相続の対象となるのは、土地・家屋・事業用地などの不動産も同様です。不動産は「登記」によって名義(所有権の所在)や面積、用途といった各項目が各都道府県の法務局において管理されており、相続の際には「相続登記」という名義変更の手続きが必要となります。
被相続人が所有していた不動産について、もし相続先の言及が遺言書になく、遺産分割協議もまとまらなかった場合は、相続人全員で所有権を分割する「共有持分」を適用することも可能です。この場合も預金など、不動産以外の財産と同様に、法定相続分の割合がそのまま持分に適用されるケースがみられます。
ただし、共有持分によりトラブルを回避できることもあれば、トラブルの火種となることもあるため注意が必要です。例えば住宅の新築・改築、賃貸住宅経営などの新たな土地利用、または不動産の売却を共有持分者の1人が検討している場合は、全員の同意を得られなければ思うように進めることが難しくなるため、留意しておきましょう。

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法定相続人がいない場合の取り扱いは?国庫帰属制度について知ろう

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相続財産は「相続財産管理人」の管理下に

法定相続以前に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」といった遺言書が見つかった場合、遺産分割はそれに従うのが通例です。それではもしも遺言書がなく法定相続人もいない、いわゆる「天涯孤独」のケースではどう扱われるのでしょうか。

このような場合はまず、相続財産を一時的に預かる「相続財産管理人」が選任され、相続人候補者を探す手続きが行われます。

ここで「相続人不存在」が確定した場合、財産分与先の候補として民法で定められているのが「特別縁故者」です。特別縁故者として認められるのは、以下のような条件に該当する個人ですが、場合によっては法人や団体も該当するケースがあります。

・被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻など)

・被相続人の療養看護につとめた者

・その他、被相続人と特別密接な関係にあった者(親しい友人など)

このうち2番目の「療養看護につとめた者」については、職務として介護や看護に携わった「介護士・医師・看護師」等は基本的に含まれません。分与の割合は、生前の被相続人と特別縁故者の関係に応じて裁判所が判断するため、ケースによってさまざまです。

国庫帰属の可能性も

こうした特別縁故者への財産分与を経てなお相続財産が残った場合、あるいは分与先が誰も見つからなかった場合については、最終的に国庫へ帰属することとなります。

これは不動産についても同様ですが、例えば土地がそのまま国有地になるというわけではなく、あくまで不動産を売却して換価された財産が対象です。この手続きには、一般的に1年ほどの期間を要するとされています。

また相続人がいる場合であっても、一定の条件の下で土地を手放して国庫に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月より導入されたため、土地の使い道が見つからない場合は一考の余地があるでしょう。

相続予定の不動産の扱いに困ったら?

このように、漠然と不動産を相続させてしまうと「相続人間の共有持分による争い」「時間のかかる国庫帰属手続き」といった、被相続人の死後に思わぬトラブルが発生しかねません。土地の売却以外でこのようなトラブルを防ぐ手段としては、主に以下のような例が考えられるでしょう。

  • 遺言書を残す/遺言執行者を選任する

遺言書の効力は強く、相続人全員が不服である場合を除き、基本的にはそれに従って遺産分割が行われます。例えば不動産を特定の1人に相続させたいような場合は、遺言中で「遺言執行者」を選任しておき、遺言通りの相続が実現できるよう準備しておくことも有効でしょう。
ただし遺言執行者は就任を拒否することもできますので、100%確実な方法とは言えません。

  • 不動産を収益化しておく

上記と並行して「相続して得がある状態」にしておくことで、不要な不動産の押し付け合いや、国庫帰属を防ぐことも手段のひとつです。単に固定資産税がかかるだけの空き家・遊休地ではなく、立地に応じて収益の見込める「賃貸住宅」「貸駐車場」「トランクルーム」などの事業用地化して相続することで、相続前後を問わない、継続的な収入源としての役割を持たせることが可能です。

また、これら事業用地としての相続は相続税対策という点でも有利に働くケースもありますので、遺言書による相続人の指定と併せて、生前から対策しておくのも一考でしょう。

まとめ

遺言がない場合に相続割合の目安となる法定相続の考え方は、不動産にも同じように適用されますが、準備なしに当てはめてしまうと共有持分によるトラブルや、不要な遊休地の相続による負担を相続人に強いてしまう可能性があります。形式に則した遺言書を作成しておく他に、不動産自体を相続に有利な状態にしておくことで、生前から対策することも考慮しましょう。

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