住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】

法定相続人は、民法に定められた相続人の範囲と順位に従い、被相続人が残した遺産を相続できる人です。具体的には被相続人の配偶者や一定の血族である、配偶者・子・父母・兄弟姉妹などが該当します。
死亡した被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は民法に定める以下の順序で配偶者と共に相続人になることが可能です。
| 相続の順位 | 血族の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 死亡した人の子 |
| 第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
| 第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
死亡した被相続人の子や兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、孫や甥・姪などが代わりに相続することが可能で、これを代襲相続といいます。なお、相続を放棄した人や、いわゆる内縁関係にある人は相続人に含まれません。
順位の同じ相続人が複数人いる場合は、以下のとおり遺産を均等に分割するのが原則です。
配偶者が2分の1、子が2分の1
ただし、子が複数人いる場合は子ども全員で2分の1となります。
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
ただし、直系尊属が複数人いる場合は直系尊属全員で3分の1となります。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
ただし、兄弟姉妹が複数人いる場合は兄弟姉妹全員で4分の1となります。
ただし、民法に定める法定相続分はあくまで遺産分割で合意を得られなかった場合の原則であり、必ずこの割合で遺産分割を行わなければならないわけではありません。
被相続人が独身者の場合は、法定相続人がいないと考える方も少なくありません。実際、常に相続人となる配偶者がいない以外は、通常の相続と何ら変わりがありません。具体的には、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属、第3順位の兄弟姉妹などが法定相続人となり、被相続人が残した遺産を承継することになります。
ただし、被相続人が過去に結婚しており子どもがいる場合は、その子が第1順位の法定相続人です。たとえ子の親権を元配偶者が持っていたとしても、子が法定相続人である事実に変わりはありません。また、子がすでに亡くなっている場合は子の子、被相続人から見た孫が代襲相続人となるケースもあります。
一方、離婚した元配偶者が法定相続人になることはありません。なお、いわゆる内縁関係者との間に子があるケースでは、子を認知している場合はその子が第1順位の法定相続人です。
また、養子縁組をしているようなケースでも、養子は実子とおなじ第1順位の法定相続人となります。
一方、独身だった被相続人に子がいない場合は、第2順位の父母や祖父母が法定相続人です。両親が存命の場合は、2分の1ずつの持分で遺産分割することになります。父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。これは代襲相続ではなく、父母に代わって直属存続の中で上位者が相続するという扱いです。
第2順位までの法定相続人が誰もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子、被相続人から見た甥や姪が代襲相続することになりますが、直系卑属とは異なり再代襲することはありません。

終活が注目を集める昨今、遺言や遺言書という言葉を耳にする機会も増えてきました。しかし、遺言書は法的効力を持った証書なので、種類や作成方法を正確に把握するのは少し難しいかもしれません。一方、正しい遺言書を作成できれば、自分の大切な財産を誰にどのように残すのか、生前に意思や想いを正確に残しておくことが可能です。
自分の意思を伝えるとても重要な遺言書ですが、一般的に利用されているものには自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで全文・氏名・日付を書き記し、押印して作成する遺言書です。名称に自筆とあるとおり、本文をパソコンや代筆で作成することは認められていません。
しかし、平成31年の民法改正に伴い、財産目録についてはパソコンや代筆で作成できるようになりました。自筆証書遺言には以下のようなメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言のメリット・デメリット | |
メリット | 作成に費用がかからず、いつでも書き直せる |
遺言の内容を第三者に知られることがない | |
デメリット | 要件を満たしていないと無効になる恐れがある |
紛失したり、忘れられたりする恐れがある | |
第三者が勝手に書き換えたり、破棄や隠蔽されたりする恐れがある | |
遺言者の死後に家庭裁判所に提出して遺言書の検認が必要 | |
一方、公正証書遺言は公証役場で遺言者が遺言状の趣旨を述べ、公証人の筆記によって作成する遺言書です。作成した遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、隠蔽されたり改ざんされたりする心配もありません。公正証書遺言には以下のようなメリット・デメリットがあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット | |
メリット | 専門の公証人が作成するため遺言書が無効になる可能性は低い |
第三者が勝手に書き換えたり、破棄や隠蔽されたりする恐れがない | |
家庭裁判所での遺言書の検認が不要 | |
デメリット | 作成には財産価額に応じて費用がかかる |
2人以上の証人が必要で遺言の内容を第三者に知られてしまう | |
令和2年7月には、自筆証書遺言のデメリットを解消するため、作成した自筆証書遺言を法務局が預かる自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。独身者の場合は信頼性の高い公正証書遺言か、自筆証書遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。
遺言書以外に生前からできる対策として、身寄りの少ない独身者はエンディングノートを作成しておくのもおすすめです。エンディングノートとは人生の終末に向けて整理しておくべき事柄を書き記しておくものです。法的効力はないものの、ライフステージの変化に合わせて書き換えられます。
具体的な内容としては、家族構成や連絡先、資産の一覧、延命治療や終末医療、葬儀や埋葬方法の希望などを書き記しておくのが一般的です。
特定の人へ確実に財産を残したい場合は、生命保険に加入するのもおすすめです。ライフスタイルが多様化した近年では、家族以外で戸籍上の他人であっても受取人に指定できる保険会社も増えてきているようです。
ちなみに、死亡保険金は受取人が指定された財産でもあるため、遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続人以外の第三者がみなし相続財産でもある死亡保険金を受け取った場合、非課税限度額が適用されないため、相続税の負担が発生する可能性もあります。

現金や有価証券のように分割が簡単ではない不動産を保有している場合は、生前に資産の行き先を明確にしておくことが重要です。持ち家の場合は基本的に、遺言書を作成しておくのが確実でしょう。賃貸アパートや賃貸マンションなど事業性の物件を保有している場合は、税制上相続が有利になるといわれています。
なぜなら、現金などの相続に比べ、賃貸住宅物件の相続は相続税評価額が下がるからです。
例えば、1億円の現金を相続する場合の評価額は1億円ですが、1億円で購入した賃貸住宅物件を相続する場合は取得価格ではなく、固定資産税評価額に基づき評価されます。そのため、現金に比べて賃貸住宅物件の評価額は大きく下がり、相続税を節税することが可能です。
なお、賃貸住宅物件の相続にはそのまま相続する現物分割、法定相続分より少ない相続人に代償金を支払う代償分割、売却して相続する換価分割、複数人で所有する共有名義の4つの方法があります。賃貸住宅物件の扱いに困っている場合は、賃貸管理会社に事業ごと委託、もしくは売却するのもひとつの方法です。
相続人が誰もいない場合は遺産の精算や財産分与を経て、国庫に帰属する可能性があります。相続登記など現金とは扱いが異なる部分もあるため、心配がある方は早めに専門家へ相談しましょう。
今回は独身者の相続対策について解説しました。配偶者のいない独身者であっても、常に相続人となる配偶者がいない以外は、通常の相続と何ら変わりがありません。ただし、親や兄弟姉妹への影響も大きいことが予想されるため、遺言書を残してしっかりと相続対策を行っておくことが重要です。
![]() |