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ビルトインガレージに固定資産税はかかる?詳しく解説

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【目次】

「建物にガレージを組み込むと固定資産税が安くなる」という話を耳にしたことがあり、ビルトインガレージ付きの住まいを検討している人もいるでしょう。

しかし、ビルトインガレージの固定資産税についてインターネットなどで調べると、さまざまな情報が錯綜しています。

そこで本記事では、ビルトインガレージに固定資産税がかかるか否かについて詳しく解説します。ビルトインガレージの固定資産税に関する注意点や、ビルトインガレージ付き住宅の建築実例も紹介しますのでぜひ参考にしてください。

ビルトインガレージに固定資産税がかからないって本当?

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ビルトインガレージに固定資産税がかからないという話は、誤りです。住宅の固定資産税は「土地」と「建物」にそれぞれ課税される仕組みで、ビルトインガレージは原則として課税対象の「建物」であるため固定資産税がかかります。詳しく解説していきます。

固定資産税の課税対象となる土地の条件

ビルトインガレージが固定資産税の課税対象となる建物とみなされることには「外気分断性」「定着性」「用途性」という3つの条件が関係しています。

各条件の意味や特徴は、以下のとおりです。

外気分断性

「外気分断性」とは、建物の内外を区別することによって外気温や風雨などの気象条件から建物内部を保護する性質のことです。

建物の外部と内部が区別されており、屋根や壁で3方向以上が囲まれている建物は外気分断性があると判断できます。3方向以上が壁やシャッターなどで囲まれているガレージは、外気分断性があると判断されるでしょう。

定着性

建物が土地に固定されており容易に移動できない性質のことを「定着性」といい、基礎などで地盤に固定された建物は定着性があると判断できます。

たとえば、地面に配置しているだけの容易に移動ができる物置は該当しませんが、ガレージは地盤に固定されているため定着性があると判断されるでしょう。

用途性

「用途性」とは、建物が居住や作業など特定の目的や用途を有している状態のことです。

たとえば、人が居住するという目的がある住居や、物を保管するための倉庫などは用途性があると判断できます。ガレージには車両を保管するという目的があるため、用途性があると判断されるでしょう。

固定資産税がかかるガレージとかからないガレージ

外気分断性・定着性・用途性の3条件をすべて満たす建物には、原則として固定資産税がかかります。ビルトインガレージの多くは3つの条件すべてを満たす建物であることから、固定資産税の対象になると判断されるでしょう。

なお、3方向以上の周壁がないカーポートやパイプ車庫などは、すべての条件を満たさないため固定資産税はかかりません。地面に置いただけの物置風ガレージも、定着性がないことから固定資産税の対象外です。

設置したいガレージがすでに決まっている場合は、3つの条件をもとに固定資産税がかかるかどうかを確認してみるとよいでしょう。

容積率に関する緩和措置と固定資産税は関係ない

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「ビルトインガレージには固定資産税がかからない」という誤解の主な原因は、固定資産税が容積率の緩和措置と混同されやすい点です。

容積率や容積率の緩和措置について詳しく解説しますので、固定資産税との違いについて理解を深めましょう。

容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合のことで、建築基準法に基づいて用途地域ごとに定められています。

容積率には「一定の条件を満たした駐車スペースは延床面積に算入されない」という緩和措置が設けられており、これが固定資産税に関する誤解の原因であると考えられます。容積率の緩和措置は建築基準法に基づく規定ですが、固定資産税の計算は地方税法によって定められているため、両者は無関係といえるでしょう。

容積率の緩和措置

ビルトインガレージには「住宅の延床面積の5分の1を限度として、容積率の計算から除外される」という緩和措置があります。

たとえば敷地面積50坪・容積率が200%の土地で家づくりをする場合は、延床面積100坪を上限とした住まいを建築できます。そのうちの、5分の1である20坪までのビルトインガレージは延床面積に算入されません。上限を超えない大きさのビルトインガレージを設計することで、居住空間を削ることなく家づくりができるというメリットがあるでしょう。

ただし、容積率の緩和措置を受けた場合も固定資産税はかかるため注意してください。

ビルトインガレージの固定資産税はいくら?

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固定資産税は「固定資産税評価額×税率」で計算され、税率は自治体によって異なるものの、一般的な目安は1.4%程度です。固定資産税評価額の目安は建築費用の60%程度であることから、たとえばビルトインガレージに200万円の建築費用がかかった場合は以下のように計算できます。

【固定資産税評価額の目安】200万円×60%=120万円

【ガレージ部分の固定資産税の目安】120万円×1.4%=1万6,800円

案外安いという印象を受けた人もいるかもしれませんが、固定資産税は毎年支払わなければならないランニングコストのひとつです。長期的な視点で、ビルトインガレージの必要性を慎重に検討しましょう。

設備が良いと建築費も上がるため注意

ビルトインガレージにグレードの高い設備を採用すると、建築費用がかさむなどの理由から建物の評価額が上がる可能性があります。

たとえば電動シャッターは、加点評価項目に当てはまるため固定資産税が高くなりやすいポイントのひとつです。電動シャッターは保守点検の費用が毎年1万円程度かかることもあるため、ガレージに採用する設備のグレードや必要性についても慎重に検討しましょう。

固定資産税については各自治体に確認しよう

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固定資産税の税率や建物の評価額は自治体によって異なり、住居がある自治体の調査によって決定されます。ビルトインガレージに関する規定にもそれぞれ違いがあるため、建築予定地の自治体へ事前に確認したうえで家づくりを進めてください。

ビルトインガレージ付き住宅の建築事例

固定資産税はかかっても、住まいをおしゃれに、そして暮らしを豊かにしてくれるビルトインガレージ。ここからは、ビルトインガレージ付き住宅の建築実例を紹介します。

写真やこだわりのポイントを参考にしつつ、素敵だと感じた間取りやデザインなどは今後の家づくりにぜひ活かしてください。

人目を気にせず、子どもたちがのびのびと遊べるビルトインガレージと中庭のある平屋の住宅

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こちらは、ビルトインガレージのある平屋の建築実例です。

ガレージには車2台を横に並べて駐車できるスペースが設けられており、ガレージ内のドアはトレーニングルームに続いています。主な居住空間から離れた場所に配置されているため、エンジン音や排気ガスのニオイを気にすることなく快適に生活できるでしょう。

また配置にもこだわり、建物とビルトインガレージをコの字型に配置した中央にテラスが設けられています。建物によって外部からの視線が遮られるため、人目を気にすることなく家族のプライベートな時間を満喫できるのが大きな魅力です。

人目を気にせず、子どもたちがのびのびと遊べる中庭とビルトインガレージがある平屋の建築実例を見る

家族や友人と集い、語らう2階建てビルトインガレージ付き住宅

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続いて紹介するのは、ガレージと一体化した住まいが堂々とした印象を演出している2階建てのビルトインガレージ付き住宅です。ガレージ内のドアはキッチン奥につながっており、買い物帰りに荷物をスムーズに運ぶことができます。

こちらの実例のように、勝手口の配置を工夫すると生活動線の向上が期待できます。実際に生活する様子をイメージしつつ、買い物の機会が多い人はキッチンやパントリー、2階リビングの住まいを建てる場合は階段付近などにガレージへつながる勝手口を配置するとよいでしょう。

家族や友人と集い、語らう2階建てビルトインガレージ付き住宅の建築実例を見る

くつろぎや趣味を存分に楽しむ2階建てガレージハウス付き住宅

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こちらの2階建て住宅のビルトインガレージには、2台分の駐車スペースが設けられています。縦列駐車の設計にすることで、敷地を有効活用しつつすっきりとした印象の外観を実現しています。

1階には大勢で集まって楽しめるようにと計画された約27帖の広いLDK、2階にはセカンドリビングや夫婦それぞれのプライベートルームなどを設けました。親戚や友人など大勢の来客を招く機会がある人や、趣味部屋の設置を検討している人はこちらの実例を参考にしてはいかがでしょうか。

くつろぎや趣味を存分に楽しむ2階建てガレージハウスの建築実例を見る

ビルトインガレージの固定資産税について正しく理解しよう

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「ビルトインガレージに固定資産税がかからない」という話は誤りで、容積率の緩和措置と混同したことから誤解が生じたと考えられます。

「外気分断性」「定着性」「用途性」の3条件をすべて満たすビルトインガレージは固定資産税の対象であり、採用する設備によっては建物の評価額が上がる可能性もあるため注意してください。

また、ビルトインガレージに関する固定資産税の規定は自治体によって異なるため、建築予定地の自治体へ確認したうえで家づくりを進めることも重要なポイントです。

本記事で紹介した建築実例も参考にしつつ、ビルトインガレージのある魅力的な住まいを実現しましょう。

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