住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム
【目次】
公務員のアパート経営は原則認められていませんが、一定条件の範囲内であれば経営は可能です。その条件は「人事院規則」に記載されており、国家公務員法・地方公務員法のルールの下で行うことが前提となっています。まずは、公務員がアパート経営するための条件やルールについて、よく理解しておきましょう。
公務員のアパート経営の条件は、「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」に記されています。地方自治体によっては、地方公務員のアパート経営について特別な規定がある場合もありますが、相続や自身及び家族の転勤によりアパート経営を引き継ぐことになった場合、やむを得ない状況が起きた際の措置として、副業となるアパート経営を許可される、と捉えることができます。
公務員がアパート経営をするには、以下の3つの条件が決められており、遵守が必要です。
公務員がアパート経営できる条件
・4棟9室以下の小規模で運営
・家賃収入は年間500万円未満(駐車料金も含む)
・自分で管理業務を行わない
副業に関する条件がつけられるのは、国家公務員法や地方公務員法に明記されている、信用失墜の禁止や守秘義務、本業に専念する義務などの理由からです。つまり、公務員は国民、市民のために働くという使命があり、それを逸脱した行為をしてはならないということを意味します。
公務員のアパート経営にはさまざまな制約がありますが、もちろんメリットもあります。1つは規模が限定されているとはいえ、給与以外に副収入が得られることです。
もう1つのメリットは、アパートローンを契約する必要がある場合、ローン審査において公務員は個人の属性の信用度が高いため、融資が受けやすいと言われている点です。前述した条件をクリアし、賃貸経営におけるメリットと考慮すべき点をふまえたうえで、アパート経営について検討するようにしましょう。
現在は地方自治体でも、地方の活性化、地域への貢献を条件に副業を承認する動きが起きています。こうした風潮の中、公務員がアパート経営を始める際に注意したいポイントは下記です。
アパート経営の収益は不動産所得として扱われます。そのためアパート経営で収入を得た場合は確定申告を行い正しく申告しないと、懲戒処分を受ける可能性もあります。また、仮にアパート経営で損失が出た場合も、確定申告を行えば給与所得と損益通算することで納めるべき所得税を減らすこともできます。
いずれにしても、アパート経営で収入を得た場合は確定申告をきちんと行うことが必須です。確定申告を怠った場合、申告によって納める税金に加え、無申告加算税が課されるので注意しましょう。
また、前述した条件の範囲内であれば、基本的に職場へのアパート経営の報告や届出義務はありません。しかし無用なトラブルを避けるためにも、事前の報告はしておいたほうが良いかもしれません。
では、公務員がアパート経営をできる条件の範囲を超えた場合はどうなるのでしょうか。実は条件の範囲を超えたとしても、事前に申請することで許可を得られる場合もあります。そこで、申請の際に知っておきたい書類の種類や申請方法、申請のタイミングについて紹介します。
生前贈与や相続などで、規模が大きく、やむを得ず条件の範囲を超えてしまう賃貸物件を取得する場合があります。また、自身や家族の転勤などの事情により、現在居住している物件を賃貸物件として貸し出す可能性も考えられます。
このような時には職場の上長や責任者、人事部署などに相談し、申請手続きを行えば、アパート経営の副業許可を得られることもあります。申請が降りるまでの期間を考慮し、可能性がある場合は早めに申請するようにしましょう。
なお、申請の際は所属部署に許可を得るための書類を提出する必要があります。
許可を得るために必要な書類
・自営兼業承認申請書
・不動産管理委託契約書
・物件概要書
・賃借条件一覧表(不動産収入管理表)
地方公務員の場合は各自治体によって許可申請の方法が異なることがあります。
公務員のアパート経営において規定された条件が満たせない場合、申請は実際にアパート経営を始める前に時間の余裕をもって行う必要があります。なぜなら、許可が下りるまでに時間がかかることがあり、許可を得る前にアパート経営を始めてしまうと処罰の対象になることもあるからです。
規定条件を超えた場合の罰則は、減給などの懲戒処分ほか、最悪懲戒免職になる恐れもあります。
【まとめ】
原則副業禁止の公務員でも、一定条件のもとであれば行えるアパート経営。条件の範囲を超えてしまうとしても、申請手続きを行い、許可を得ることでアパート経営が認められるケースもあります。
どちらの場合でも忘れてはならないのが、「信用失墜の禁止」「守秘義務」「本業に専念する義務」の3原則を守ることと、収入を得た場合は忘れずに確定申告を行うことです。
【記事監修】 | 監修:曽根 恵子 株式会社夢相続 代表取締役 公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士 不動産に関するプロフェッショナルとして、宅地建物取引士資格登録者/不動産鑑定士登録者/一級建築士登録者の国家資格登録者のみが受験し、5年以上の実務経験を必要とする国土交通大臣認定資格「公認 不動産コンサルティングマスター」の資格を持つ。 土地活用術などを駆使したさまざまな「相続プラン」を提案し、相続コーディネートをする株式会社夢相続を運営。書籍(著書・監修)75冊/累計67万部出版。テレビ・ラジオ出演、新聞・雑誌などのマスコミ取材も多数。 |
【代表的な書籍】 | 「相続になっても困らない 地主・農家さんのための“負”動産対策」 (クロスメディア・パブリッシング) |