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地震保険で自然災害に備える必要性と災害後にすべきこと

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【目次】

自然が引き起こす災害を補償する地震保険

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事前に備えることはできますが、発生してしまった後では防ぐことができないのが地震です。しかも地震によって、建物の倒壊や津波など、さまざまな災害が起こり、二次災害の火災なども引き起こされる可能性もあります。こうした災害に対して、政府と民間保険会社が一体となって損害を補償するのが地震保険です。

・地震保険とは

地震が原因となった災害による損害を補償する地震保険。大規模災害の際は保険会社だけで保険金を支払うことが困難なため、官民共同で運営しており、公共性の高い保険と言われます。補償内容としては、火災による家屋の消失、家屋の倒壊や埋没、山崩れ、噴火による溶岩被害、津波、床上浸水、地盤の液状化など、地震が原因で発生した災害であれば適用されます。基本的には地震保険は火災保険とセットで加入することになります。地震保険の期間は最長5年ですが、火災保険の保険期間によって契約できる期間は変わってきます。期間終了後、引き続き保険加入をする場合は、再度手続きが必要です。
また、集中豪雨によって起こる河川の氾濫による浸水被害などの水災は地震保険の対象外ですが、その場合は火災保険がカバーしてくれます。ですので、賃貸住宅経営をするうえでは、災害に対する備えとして火災保険加入と同時に地震保険への加入も検討しましょう。

・保険料と保険金額

地震保険で補償される対象は建物と家財に分かれており、それぞれ選ぶことができます。とはいえ、賃貸住宅経営をしているオーナーさまの場合は、アパート本体である建物に保険をかけるのが一般的でしょう。もし、入居者が火災保険に加入するような時には、家財を対象とした地震保険の加入について説明、またはすすめてみてもよいかもしれません。保険をきっかけに、防災に対するコミュニケーションをとれる効果もあります。

地震保険で支払われる保険金は、基本的に火災保険で支払われる保険金の30~50%と決められています。ですので、火災保険の保険金が2,000万円であれば、600~1,000万円の範囲で契約が可能です。しかし、地震保険の保険金には上限があり、建物は5,000万円、家財は1,000万円までとなっています。支払う保険料は、保険会社ごとに大きな違いはなく、ほぼ一緒です。ただし、建築年割引、耐震等級割引、耐震診断割引、免震建築物割引などの割引制度がありますので、保険会社に確認すると良いでしょう。地域性や建物の構造によって保険料の差が出ることもあります。

地震保険の認定基準で変わる保険料 保険金はどう決められる?

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地震による災害で建物に損害を受けた時、保険金は契約した満額が支払われるのでしょうか。実は保険適用にあたっては、その損害の度合いによって支払われる金額が変わります。建物や家財が、地震による災害でどの程度の損害をこうむっているかを保険会社が査定し、その結果に応じて保険金が支払われます。

・地震保険補償の認定基準と保険金額について

保険会社が査定を行うための指標となるものが地震保険「損害の認定基準」です。全損、大半壊、小半損、一部損の4つの範囲に分かれ補償金額の割合を決めています。

・建物の場合

全損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合

支払われる金額は地震保険の保険金額の100(時価額が限度)

大半損

地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の40%以上、50%未満となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上、70未満となった場合

地震保険の保険金額の60(時価額の60%が限度)

小半損

地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の20%以上、40%未満となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上、50%未満となった場合

地震保険の保険金額の30(時価額の30%が限度)

一部損

地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の3%以上、20%未満となった場合。または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

地震保険の保険金額の5(時価額の5%が限度)


(※参考:財務省「地震保険制度の概要」)

基準となるのは、主要構造部(建築基準法で掲げられている、建物自体を支え、地震や台風などに耐える部分)の損害の程度です。この主要構造部の時価額(同じものを新たに建てたり、購入した時に必要となる金額から、使用による消耗分を引いた金額)の損失割合によって損害の認定基準が決まります。

・損害の認定方法について

4つの範囲に分け、保険金を割り出しますが、実際は主要構造部ごとに細かく調査し、各項目の金額を計算、合算したうえで保険金が提示されます。木造、非木造によっても支払われる金額が変わり、また津波による損害認定方法、地盤液状化による認定方法なども先ほどの「損害の認定基準」に細かく記載されていて、これらをもとに保険会社が算出することになります。地震保険では部屋の窓ガラスの破損や塀の崩壊などの補償はなく、あくまで主要構造部の損害が基準になるので、いずれにしても詳細な調査が行われることになります。調査の結果、傾きが0.1度異なるだけで、全損、大半損といったように認定が分かれてしまうこともありえます。
また、被災時、給付金や融資、税金の減免などの申請に必要となる罹災証明書の損害認定は、この地震保険における「損害の認定基準」とは異なるので、注意しましょう。罹災証明書の損害認定は、国が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」をもとにしており、その基準は6段階となっています。

地震で損害が出てしまったら……保険請求の流れ

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地震により損害が発生した場合は、速やかに保険請求をする必要があります。地震保険の請求期限は、基本的には3年とされていますが、なるべく早く保険金の請求することが必要になる場合もあります。

・地震保険の受取の流れと注意点

では、どのようにして請求すれば良いのでしょうか。保険請求から受け取りまでの流れをフロー形式で紹介します。

① 損害状況を確認する
片付けなどをする前に、まずは家屋の損傷状況を複数の角度から写真に収めておく。

② 損害状況確認後、速やかに保険会社に連絡
被災によって保険証券などが紛失した場合でも請求は可能ですので、なるべく早く保険会社に連絡し、鑑定人の訪問日を決定しましょう。

③ 鑑定人が被害状況を確認
その場で必要書類の作成をすることになることが一般的です。また、被害状況を鑑定人の訪問時に、説明できるようにしておくと良いでしょう。

④ 支払い内容の確認
保険会社側が保険金を算出するので、提出された保険金について、了承できない場合は再査定を依頼しましょう。

⑤ 保険金について了承後、保険金の入金
了承後保険金の受給まで2週間程度といわれていますが、災害の規模によって変わることもあります。

以上が大まかな保険請求の流れになります。大事なのは、状況証拠を写真などで収めておき、被害状況を鑑定人にきちんと説明することです。

・ハウスメーカーにもある地震保証

国・保険会社が運営する地震保険の他に、地震に対する保証を設けているハウスメーカーもあります。もとより地震などの災害に備えた技術を有するハウスメーカーの地震保証が10年以上にわたって受けることができるのは、安心材料となります。各メーカーによって保証条件などに違いはありますが、地震保険にハウスメーカーが提案する保証をセットにして考えた場合、災害時には大きな効力をもたらすのではないでしょうか。

地震保険は最長5年とされる中、ハウスメーカーなどの初期保証期間は法律により最低10年と定められています。さらにパナソニック ホームズでは最長35年の地震保証により、倒壊時の建て直しも保証しています。耐震性能も向上した中での35年保証はとても貴重です。条件はあるものの、地震保証の上限は5,000万円。転ばぬ先の杖として、地震に対する備えはできる限りしておくことをおすすめします。


【まとめ】

官民が共同で運営する地震保険。続く大規模な地震に備え、その重要性は増してきていますが、地震保険加入には火災保険加入が必須となります。保険金の認定にあたっては、わずかの違いで保険金が大きく変わることもあるため、地震によって損害が生じたならば、速やかに保険会社に連絡、再起に向けて、すぐに保険請求することが大切です。用心には網を張るが如く、火災保険や地震保険以外にも、建築時にメーカーの地震保証が手厚いメーカーを選ぶとなお良いかもしれません。

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