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不動産や株式を贈与する場合の「暦年贈与」と「相続時精算課税」の選び方。相続時はどちらを選ぶのが得?

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【目次】

暦年贈与と相続時精算課税はどう違う?

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オーナーさまから不動産や株式を親族などに譲渡する方法には、一般的に「相続」と「贈与」があり、どちらも対象となる人数や金額に応じて税金が課せられます。

オーナーさまが亡くなった後、相続人が受け取る遺産に対して課される税金が「相続税」です。これに対して、オーナーさまが生きている間にどなたかに財産を贈与する場合、譲り渡す金融資産に対して課される税金が「贈与税」です。

一般的に、贈与税は相続税に比べて税率が高く、基礎控除額も低くなっています。ただ、贈与税も「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」を活用することで節税が可能になります。二つの制度それぞれの仕組みを見ていきましょう。

暦年贈与と相続時精算課税制度の仕組み

1)暦年贈与とは?
「暦年贈与」とは、贈与税の基礎控除を利用して、年間110万円未満を継続的に贈与する生前贈与方法です。贈与税には110万円の基礎控除(非課税限度額)があり、1月1日から12月31日までの1年間に贈与した合計金額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

贈与金額は、受贈者を基準に年間の総額で計算されます。例えば父から100万、母から100万贈与された場合は総額が200万円となり、控除額の110万を引いた90万円が課税対象となります。

贈与税の計算は、誰から誰にいくら贈られたかが重要です。直系尊属からの贈与で、受贈者(子どもや孫)の年齢が18歳以上であれば「特例税率」が適用され、受贈者が未成年の場合は一般税率で計算されます。特例税率と一般税率とでは課税対象額に応じた控除額と税率の区分が異なりますが、課税価格が300万円以下であれば同一です。

2023年税制改正により、相続が発生した時点からさかのぼった7年間に行われた贈与は相続税の対象に加算されます。その点を考慮して、暦年贈与をするならできるだけ早めにスタートするのが良いでしょう。

2)相続時精算課税制度とは?
60歳以上の父母(または祖父母)から満18歳以上の子(または孫)への財産贈与を条件に、2,500万と年ごとの基礎控除110万円を非課税とする制度のことです。

暦年贈与は年間110万円以下の贈与の場合、特に申告は必要ありませんが、相続時精算課税制度は、最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に制度を利用する届出を行う必要があります。

2,500万円の控除は累計のため、控除額内であれば何度でも贈与ができますし、逆に一度に大きな額の贈与も可能になっています。
ただし、贈与額が2,500万円を超えた場合、一律20%の贈与税が課税されることと、相続発生時にそれまで贈与した財産も相続税の課税対象になってしまいます。一方、制度の利用中に納付した贈与税は相続時に還付されます。
合計2,500万円と年間110万円の控除を受けつつ、相続時の基礎控除も同時に受けることが可能なため、早めにまとまった財産について、相続税をかけずに贈与することができます。暦年贈与のように、数十年の期間をかけた相続が難しい場合などに活用できる制度です。

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それぞれの制度を選択する上での注意事項

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1)利用できる制度は、どちらか一方のみ
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」はどちらか一方しか選択できません。「相続時精算課税制度」は最初の贈与時に申告が必要なため、申告時に「暦年贈与」は利用できなくなり、「暦年贈与」の利用中は「相続時精算課税制度」の申告はできません。贈与の開始前に、よく贈与・相続プランを練っておく必要があります。

2)暦年贈与が、定期贈与とみなされないようにする
「暦年贈与」を活用している際、税務署から指摘を受けやすい点として「定期贈与」があります。定期贈与は、一定の期間と金額を取り決めた贈与契約を意味します。例えば「今後10年間にわたって、110万円を毎年贈与する」という約束で、生前贈与を継続した場合は定期贈与に当たります。定期贈与だと税務署に判断されてしまうと、1年間あたりの贈与額が110万円以下であっても、贈与総額1100万円を課税対象として贈与税が課税される場合があります。

暦年贈与は「1年ごとの贈与の積み重ね」という立て付けです。暦年贈与が定期贈与とみなされないようにするためには、同じ時期に同じ金額の贈与を繰り返すのではなく、年ごとに贈与する時期や金額を変えることが有効です。

3)110万円以上の贈与には申告が必要
110万円の上限を意識する必要のある「暦年贈与」はもちろん、「相続時精算課税制度」を選んだ場合でも、受贈者から見て年間の贈与額が合計110万円を超えた場合、受贈者が贈与税の申告が必要になります。

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こんな時は、どちらの贈与制度が向いている?

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現金のみならず、不動産や株式など、さまざまな金融資産を継承するとしたら、具体的にどの贈与制度を利用するのが節税に有利なのでしょう。それぞれの制度が向いているケースを見ていきましょう。

1)暦年贈与が向いているケース
・贈与したい相手が複数いる場合
存命中に、贈与税がかからない範囲で財産を継承しておくと、相続財産の総額を抑えることができます。
・贈与したい相手が若年である場合
長い年月をかけて少しずつ継承できるので、贈与税の非課税枠を長期間活用できます。定期贈与とみなされないように気をつけることで、大きな節税効果が得られるでしょう。
・オーナーさま自身に現在も継続的な収入がある場合
暦年贈与は、毎年必ずある程度の現金がオーナーさまの手を離れるため、贈与によって生活に影響が出てしまっては元も子もありません。賃貸住宅経営などで、現在も継続的にまとまった収入がある場合に有効な手法といえるでしょう。
・暦年贈与と併用して使える特例措置がある場合
結婚子育て資金、住宅取得に関する資金贈与、教育資金、夫婦観での不動産贈与などは非課税制度があります。それぞれに上限額など条件はありますが、合致するのであれば、有効な手段になります。
ただし、何度か延長されているものの、これらの非課税制度は期限が定められており、制度によって期限が異なりますので注意してください。

2)相続時積算課税制度が向いているケース
・贈与する側の財産が、相続税の基礎控除額範囲内である場合
相続財産が、基礎控除の範囲内(600万円×法定相続人数)であれば、相続税の申告を気にする必要はありません。相続時積算課税制度を選ぶことで、2,500万円と年間控除110万円までの範囲で、必要なタイミングで生前贈与することができます。
・今後価値が向上しそうな財産、継続して利益を生む賃貸不動産を所有している場合
贈与時の金額で相続税額が計算されるため、早い段階で子どもや孫に財産を継承しておけば、今後の収益分は相続財産に含まれなくなります。その結果、相続税が節税でき、総合的に考えると節税になる可能性があります。

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【まとめ】

贈与制度の損得はケースバイケースです。暦年贈与と相続時積算課税制度とではどちらが適しているかは、相続財産の総額、贈与する金額や期間、特例措置の有無などによって異なります。相続財産に応じた税額をシミュレーションした上で、慎重に判断することをおすすめします。相続専門の専門家などに相談すると、安心でしょう。

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