住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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【目次】

そもそも「借地権」とは、<strong>土地に建物を建てる権利</strong>になります。
建物を建てたい人が<strong>「地主」</strong>に土地を借りると<strong>「借地人」</strong>となり、建物を建てるために土地を借りられる期間は、<strong>「底地人」となった地主</strong>と借地人の間の契約によって決められます。
借地権契約によって決められる、建物を建てるために土地を借りられる期間は「<strong>借地権の存続期間</strong>」と呼ばれており、法律で定められています。
しかし、この存続期間の設定がかつてはさまざまな土地の貸し借りをめぐるトラブルの原因となっていました。
<strong>借地借家法</strong>とは、土地や建物を借りる際に法的弱者になりやすい<strong>借主(賃借人)を保護</strong>することを目的とした法律で、契約の更新、解約、賃料の増減などについて定められています。借地借家法は1992年に制定されており、従来の「<strong>建物保護ニ関スル法律</strong>」「<strong>借地法</strong>」「<strong>借家法</strong>」を一本化し、法の不備などを見直しました。
1992年以前の「借地法」は、現在のような多様で流動的な土地活用が想定されていない<strong>大正時代</strong>に制定されたもので、とにかく借りた土地に賃借人が安心して住み続けることを目的としていました。しかし、その結果として賃借人が望めば半永久的に土地を借り続けられるような状況になっており、地主の土地活用を妨げる原因にもなっていました。
そこで借地借家法では、正当事由がなければ基本的に底地人が更新を拒むことはできない「<strong>普通借地権契約</strong>」の他に、更新が不要で、契約が満了すればそこで契約が終了して<strong>更地にして土地を返還</strong>しなければいけない「<strong>定期借地権</strong>」が定められました。
「定期借地権」は、
といった、土地活用の方法に合わせて柔軟に対応できる制度になります。
また、「普通借地権契約」も、建物の構造による存続期間の違いを撤廃し、全体として存続期間が短くなる調整がなされました。
借主の保護を目的とする借地借家法は特別法にあたり、民法で定める賃貸借契約よりも優先的に適用されます。例えば、民法は存続期間を50年が限度としていますが、契約によってはそれ以上の存続期間が設定可能になっている<strong>借地借家法が優先</strong>されます。
注意すべきなのは、過去の「借地法」の施行期間内(1992年8月1日以前)に結ばれた契約を更新する場合、借地借家法に切り替えることはできず、契約を打ち切って新たな契約を結ばない限り、<strong>現行の借地借家法は適用されません</strong>。

現在の借地借家法において、特に覚えておきたい注意点は次の通りです。
借主が契約の更新を望めば、貸主側に「正当な事由」がない限り拒否することはできません。これは土地だけではなく、建物の賃貸でも同様です。契約期間中の解約は双方の合意が不可欠なので、貸主が中途解約を願う場合は(あらかじめ賃貸契約書で規定を設けていたとしても)正当な事由が必要になります。
「正当な事由」のハードルは高く、認められるかどうかはケースバイケースです。借地借家法第28条により、正当事由かどうかは、以下の要素を総合的に見て判断されます。
正当事由と認められるケースは、次のような事情が考えられます。
先述したとおり、1992(平成4)年の法改正以前に行われた借地契約は、旧法が適用されます。旧法適用の借地契約が結ばれている場合、借主側が契約の継続を希望する限り、貸主側から一方的に契約を終了させることはできません。

現状の借地借家法では、土地活用の方法に応じた柔軟な借地権の設定が可能です。借地権別では、次のような活用戦略が考えられるでしょう。
親族から相続した土地など、自分が住んだり活用したりする予定のない土地は、「事業用定期借地権」を設定して企業に貸し出すことで、維持管理のリスクや建物修繕などの費用を負担することなく長期間安定した収益を得ることができます。
立地や土地面積があまり優れていない土地でも、土地の貸し出しは可能です。固定資産税分の収入が見込めれば、マイナスにはなりません。「一般定期借地権」を設定することで、借主は<strong>用途制限なく自由に土地を利用</strong>することが可能です。借地期間が過ぎれば確実に土地は返還されるので、貸主側はその後に有効活用できます。
なお、事業のための建物使用に限られる「事業用定期借地権」の<strong>契約期間は10年以上50年未満</strong>です。契約期間を<strong>50年以上確保したい場合は、一般定期借地権</strong>を適用する必要があります。
借地権が設けられている契約期間中は、その土地の相続税評価額が減額されるため、相続税対策としても有効といえます。
借地借家法は、借主を保護するための法律なので、契約の更新や中途解約においては借主の立場が強くなり、オーナーさまの希望通りにいかない場合もあります。将来的に自分で土地を活用したい場合は、契約期間を定めた「定期借地契約」「定期借家契約」をうまく活用することで、トラブルを未然に防ぐことをおすすめします。
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