住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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【目次】
相続放棄とは相続放棄とは、被相続人が死亡し相続が発生したとき、相続に関する一切の権利や義務を放棄することです。相続人の対象となった人は、相続する資産や負債によって、相続放棄を含む3つの選択肢から相続の可否を選ぶ必要があります。
具体的には、被相続人が亡くなった場合、相続人になる可能性のある人は、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかを選択することになります。限定承認とは、相続によって得られるプラスの財産の範囲内で、負債などマイナスの財産を清算することを念頭に、相続を承認することです。
限定承認を選択する場合、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。申し立てを行わず何もしないまま3ヶ月が経過すると、負の遺産も含めてすべての財産を承継する単純承認をしたものとみなされます。
逆に、3ヶ月以内に申し立てを行い、あらゆる資産や負債を含めた、相続に関わるすべての権利と義務を放棄するのが相続放棄です。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
冒頭でも述べた通り、相続では現金や不動産など価値のある遺産だけでなく、借金やローンなど負の遺産も一緒に相続することになります。
例えば、明らかな債務超過の状態で亡くなった場合、相続したプラスの財産でマイナスの財産を清算することは難しいでしょう。このようなケースにおいて負債の返済義務を免れるのは、相続放棄の大きなメリットです。
また、相続が発生した際に相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があり、万が一参加していない相続人がいる場合、その相続は無効となります。
遠い親戚など相続人が多い場合は、相続トラブルに発展してしまうケースも少なくないようです。相続放棄をすれば、こういったトラブルから距離を置くことができるというメリットがあります。
相続放棄の最大のデメリットは、相続に関する一切の権利と義務を失うことです。例えば、故人が資産と負債を残した場合、資産だけを相続することはできません。借金やローンの返済義務を免れる代わりに、現金や不動産などの資産を相続する権利を失います。一旦、相続放棄の申し立てが受理されると撤回はできないため、遺産の内容を考慮し、慎重に検討することが重要です。
また、家庭裁判所は却下すべき理由が明らかでない場合、必ず受理されるわけではない点にも注意が必要です。相続人が申述の前に遺産の一部を処分してしまったような場合は、単純承認したとみなされ相続放棄が認められない可能性があります。例えば、被相続人の死亡後に借金の督促状が届き遺産で支払ったようなケースも、相続を承認したとみなされるため、後から相続放棄はできません。

場合によってはメリットのある相続放棄ですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。具体的には、相続放棄の手続きは以下のような流れで進められます。
遺産相続では遺言書の内容が一番に優先されます。故人が遺言書を残していた場合、内容によっては自分が負の遺産を承継しないかもしれません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
相続財産にはプラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も含まれます。相続放棄を検討している場合であっても、遺産の内容を把握しないと判断できません。
法定相続人とは、亡くなった被相続人の遺産を相続できる可能性のあるすべての人です。被相続人の配偶者は常に相続人となり、子や父母、兄弟姉妹も民法に定める順序に従い、配偶者とともに相続人となります。
相続放棄申述書を作成し、収入印紙や必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。提出先は相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所なので注意が必要です。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば相続放棄の手続きは完了です。ただし、申述後に照会書が送られてきた場合は、質問に速やかに回答しなければなりません。
相続放棄に必要な書類は、相続人の立場によって異なります。具体的には、相続人の立場に応じて以下の書類をもれなく用意する必要があります。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者が相続放棄をする場合は①の書類だけで十分です。
被相続人の子は第1順位の法定相続人で、配偶者と共に相続人となります。子が相続放棄をする場合は①の書類だけで十分です。
被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続できる可能性があります。相続放棄をする場合は、①の書類に加えて以下の書類が必要です。
被相続人の父母は第2順位の法定相続人で、子がいない場合に配偶者と共に相続人となります。相続放棄をする場合は、①の書類に加えて以下の書類が必要です。
被相続人の祖父母も第2順位の法定相続人で、子や孫がいない場合、父母がすでに亡くなっているような場合は、配偶者と共に相続人となります。相続放棄をする場合は、①の書類に加えて以下の書類が必要です。
被相続人の兄弟姉妹は第3順位の法定相続人で、子や孫がいない場合、父母や祖父母がすでに亡くなっているような場合は、配偶者と共に相続人となります。相続放棄をする場合は、①の書類に加えて以下の書類が必要です。
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続できる可能性があります。相続放棄をする場合は、①の書類に加えて以下の書類が必要です。
相続放棄の手続きの注意点相続放棄には、いくつか注意点があります。まず、一度受理された相続放棄は、撤回することができません。前述の通り、相続放棄が受理されると初めから相続人でないものとして扱われるため、相続に関する一切の権利や義務を失います。例えば、後から想定外の財産などが発覚したとしても遺産を受け取ることはできません。
また、相続放棄の申述は相続開始から3ヶ月以内と定められており、期間内に何もしなかった場合は単純承認したとみなされます。熟慮期間の存在を知らなかったからといって、後から相続放棄の申し立てをすることもできません。
ただし、遺産調査が難航しているなど正当な理由がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで延長できる可能性があります。また、そもそも被相続人が亡くなった事実を知らなかった場合や、自分が相続人だという事実を知らなかった場合は、その事実を知った日から3ヶ月間がその相続人の熟慮期間です。
単純承認と見なされる恐れがある場合など、どうすべきか自己判断が難しい場合は早めに専門家へ相談した方が良いでしょう。特に、相続財産に賃貸アパートや賃貸マンションなど賃貸住宅物件が含まれる場合は、相続手続きが複雑になる可能性があるため、早めの相談がおすすめです。
例えば、古いアパートやマンションは資産価値が低く、多額の修繕費用などがかかる可能性があります。賃貸住宅物件を相続したくない場合は相続放棄、もしくは相続分の放棄が必要です。相続分の放棄は遺産分割協議の話し合いだけで手続きが完了するため、相続放棄ほど難しくはありません。
ただし、故人がローンを残したまま亡くなった場合、返済義務を負ってしまう可能性があります。物件取得時のローンが残っている場合は、相続放棄を選択するのがおすすめです。
今回は相続放棄の手続きについて解説しました。相続放棄は、相続に関する一切の権利や義務を放棄することです。借金の返済義務を免れる、相続トラブルから距離を置けるなどのメリットがあります。一方、プラスの遺産も承継できない、受理されないケースもあるなどデメリットもあるため、専門家の力も借りながら慎重に検討しましょう。
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