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パナソニック ホームズ トップ > 土地活用 > 役立つ専門家コラム > 法律(2022年11月号)2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されます

法律(2022年11月号)2024年4月1日より
不動産の相続登記が義務化されます

  • 賃貸住宅経営

かねて問題となってきた所有者不明土地問題への対策として、
罰則を伴う法改正が行われています。そのポイントを押さえておきましょう。

2021年4月、国会で「民法等の一部を改正する法律」が審議され、不動産登記法が改正されました。3年の周知期間を経て施行は2024年の4月1日から。改正のポイントは次の3点です。

3年以内の登記申請が
義務化

これまでは不動産を相続した場合でも登記をするかしないかは“任意”でしたが、相続を原因とした所有者の変更があった場合は、3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。

すでに相続が
発生しているケースも
義務化

今回の改正が施行された後は、過去のケースについてもさかのぼって適用されます。相続登記をしないままにしていると10万円以下の過料の対象となります。

「相続人申告登記」
制度が新設

遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができない場合には、「3年以内」の期限内に、相続人であることを申告しておけば、いったん相続登記をする義務を免れることができます。ただし、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まったら、その日から3年以内に登記を行わなければなりません。

また関連して、住所などの変更登記も義務化されています。個人・法人を問わず、所有者の氏名、住所などに変更があった場合は、その後2年以内に、変更登記を申請しなければなりません。違反した場合は5万円以下の過料の対象となります。
そのほか、遺産分割協議の期限が新たに設定(相続開始から10年まで/2026年(予定)以降)されたり、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることを可能とする制度なども創設されました。

なお2025年3月31日までは、一定の条件の場合に限り登記にかかる登録免許税が免除される免税期間が設けられています。詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

法務省作成のポスター

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