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市場動向(2022年11月号)空き家問題を考える

  • 賃貸住宅経営

2018年時点で日本の住宅総数の約6241万戸のうち、
およそ849万戸が空き家となっており、この20年で約1.5倍に増加しました
戦後〜1960年代までの深刻な住宅不足を解消するための新築主体の住宅施策が、
現代まで維持されてきたこと、耐震性や安全面でそのままでは住めない家であることも
要因にあげられます。身のまわりでも空き家の処置にお悩みの方とごいっしょに、
今特集では現状と対策を考えてみたいと思います。
※総務省 住宅・土地統計調査(2018)より

“空き家”発生要因の
半数以上は相続から

空き家にしておく理由

国土交通省が2019年に行った『空き家所有者実態調査(上図)』によると、空き家取得の理由は相続が54.6%と半数以上を占めています。すでに実家を離れて自身の住宅を所有している人が、親世代の住んでいた家を相続しても、生活の基盤が別の場所にあれば、住み替えを実現するケースはほとんどないでしょう。人が住まない住宅は管理や手入れが行き届かないことも多いため、空き家があると、景観や治安の悪化、災害時の倒壊などにつながる恐れがあります。

放置空き家は、
行政処分の対象に

空き家によって起こるトラブル回避のために、国は2015年、『空き家対策特別措置法』を全面施行。空き家の活用や処分を促す対策に本腰を入れています。この法律により、地元の自治体から「特定空き家」の指定を受けると、居住用の土地と家屋にかかる固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。また、改善の勧告や命令、さらには罰金刑(50万円以下)や行政代執行による取り壊し(除却)などを行う可能性もあるため、思わぬ出費にならないよう注意しましょう。

「特定空き家」の条件

「特定空き家」に対する措置の流れ

空き家の発生を抑える
特例措置も

国の空き家対策としては、2016(平成28)年度の税制改正で新設された特例措置「空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除」があります。相続によって空き家となってしまった建物の売却を促すもので、一定の条件を満たすと、得られた売却益(譲渡所得)から最高3,000万円が控除されます。

適用期限:2023年12月31日までの譲渡が対象

注意点としては、マンション(区分所有建物)は対象外。「新耐震基準」に適合していることも条件で、基準を満たしていない住宅の場合は耐震リフォームを施すことが求められています。自治体によっては、空き家対策の一環として解体に補助金を出している場合もありますので、ぜひ地元の自治体に問い合わせてみましょう。

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」おもな条件

賃貸活用を探るのも一手

空き家の状態によっては、放置や売却ではなく、有意義なリ活用のために賃貸活用や「空き家バンク」に登録するのも一案です。自治体を横断して簡単に物件の検索ができるよう国交省が構築した「全国版空き家・空き地バンク」も、全国の自治体への導入が徐々に広がりを見せています。2018年の本格運用開始後、参加自治体は2倍近くに増え、成約件数は約6,000件(2020年10月時点)に。郊外でのサテライトオフィスとしての需要や、週末別荘として人気のエリアなども見られるようになりました。ただし賃貸物件として運用するには建物や設備を適切にメンテナンスしたり、まずはリフォームが必要な場合もあります。かけるコストと賃料収入のバランスをよく検討することが重要です。
建築地によっては、当社グループのパナソニックホームズ不動産が一括借上げや、買取再販事業を行っています。相続したご実家の売却や賃貸転用、相続人がなくてご思案中の賃貸住宅物件などについても、是非お気軽にご相談ください。

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