住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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税制改正や民法改正等の制度変更を受けて、ますます関心の高いテーマとなっている相続対策。
読者のみなさまの中にも、すでに相続に向けた取り組みを始めておられる方が少なくないと思われます。
さまざまな相続対策がある中で、生命保険は【下図】のように幅広く活用できる点が特徴で、魅力でもあります。
今回は、その活用例をご紹介します。
【下図】のように、相続対策は大きく「相続の税金対策」と「円満な相続に向けての遺産分割対策」の2つに分けられます。さらにそれぞれが2つに分かれ、最終的には①~④の具体的な対策に分類できます。では、生命保険はこれら4つの相続対策にどのように活用できるのでしょうか。
死亡保険金には相続税の非課税枠の適用があります。具体的には<500万円×法定相続人の数>に相当する金額までの死亡保険金には、相続税は課税されません。
例えば法定相続人が妻と子2人のご家庭では、1,500万円(500万円×3人)までの死亡保険金には相続税が課税されません。現金として相続する預貯金に比べると、受け取る金額は同じでも、非課税が適用される分だけ税負担は大きく軽減されます。
特に不動産を多くお持ちの方にとっては、欠かせない活用法になります。
保険の利点は、契約した段階で保障額が確定することです。預金でコツコツ貯めて準備していくのに比べて効率的と言えます。概算でもかまいませんので早めに専門家に依頼して相続税の試算を行い、納税予定額に不足が生じるようであれば、生命保険で準備されることをお勧めします。
円満な相続のためには、遺言書の作成が必須と言われています。法的に有効であると認められた遺言書が存在していれば、原則として遺産分割は遺言書の内容通りに進んでいくからです。その遺言書と同等か、それ以上の効果を発揮する可能性があるのが生命保険です。
生命保険はあらかじめ受取人を指定することができることから、遺言書と同様の効果を持ちます。さらに、遺言書により預貯金等を相続する場合に比べると、現金化のスピードと手続きの負担が少ない点がメリットです。
受取人に指定されている人は、他の相続人の動向を気にすることなく単独で手続きを行えます。また、基本的には死亡診断書等を送付することにより手続きが完了します。
遺留分とは、民法の規定により一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。相続した財産が遺留分以下の場合は、たとえ遺言書があっても他の相続人に対して不足分を請求することが可能です。
そこで、例えば長男に多くの不動産を相続させたいというような場合、長男が受け取った死亡保険金を、代償交付金として他の相続人に支払うことでバランスを保つことが考えられます。
相続税の負担軽減対策として、最も活用されているのが生前贈与です。年間の基礎控除額である110万円までの枠を使って、お孫さん等に毎年贈与をしている方は大勢おられます。ただ、資産継承のためにせっかく贈与したお金を、お孫さん等が無駄遣いしてしまっては元も子もありません。
そこで、生前贈与した資金の安全な運用の手段として、贈与した現金を財源に次のような生命保険を契約するケースがあります。
契約者 | 被保険者 | 保証金受取人 |
---|---|---|
孫 | 祖父(祖母) | 孫 |
この場合、お孫さんが受け取る死亡保険金への課税は所得税・住民税の一時所得となり、50万円の特別控除と1/2課税の適用により、税負担は最大で27.5%となります。相続税の税率は最大で55%ですから、課税される税目が変わると、結果的に税負担額にも大きな影響を及ぼします。
生命保険の手取り額が最大限になるよう、ただ保険に入るのではなく、その入り方も専門家などに相談されることをお勧めします。
税理士・AFP 宮田 昇 みやた のぼる
株式会社オーエンスコンサルティングス代表。学習院大学経済学部卒業後、学校法人・税理士事務所での勤務を経て、2000年に宮田昇税理士事務所を開所。2017年に法人化し、現在に至る。中小企業の税務顧問をベースとした税理士業務の一方で、相続・事業承継、資産税に関するコンサルタント業務に精力的に取り組んでいる。また、全国の商工会議所における中小企業オーナー向けのセミナーや相談会、金融機関等の企業研修など、講師活動も幅広く行っている。