住まいづくり・住まい探しの情報ガイド

オーナーさま専用サイト

役立つ専門家コラム

土地活用
トップへ戻る
パナソニック ホームズ トップ > 土地活用 > 役立つ専門家コラム > 税金(2021年8月号)相続は突然やってくる

税金(2021年8月号) 相続は突然やってくる

  • 賃貸住宅経営

弁護士 桝井 眞二

このコラムの内容は、2021年(令和3年)8月現在のものです。

相続の準備や相続対策が大切ですよ、と言われても、実際には何をどうすればよいのか、はたと困る方が多いのではないでしょうか。
ご自身が亡くなった時に備えて、また残されるご家族側の心構えとして、やっておきたいことを余裕のあるうちに整理してみましょう。

まずは全財産の把握と
相続人の確認から

最初にすべきことは現時点での財産の洗い出しです。預貯金・現金、不動産、株式・投資信託、美術品、宝飾品、生命保険、貸借金の有無をすべてリスト化しましょう。全量把握ができたら、併せて法定相続人を確定し、誰に、何を、どのくらい渡したいかを検討してください。念のため、戸籍謄本を取り寄せ確認するとよいでしょう。そして決めた内容を書面に残しておくことで、残された相続人同士での無用の争いを避けることができます。それが「遺言書」の役割です。また、法律上、相続の権利が生じる「法定相続人」の範囲と、生前の人間関係は必ずしも一致するとは限りません。特別な希望があればなおさら、遺留分への配慮は忘れずに。

遺産の額が一定以上あると
相続税がかかる

相続が発生した場合、10か月以内に原則として現金で相続税を納めなければなりません。
特に相続財産に占める不動産の割合が多くて均等に分割することが難しい場合には、相続人同士での遺産分割協議が長引いてしまう恐れがあります。相続税の申告期限に間に合わなくなると、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減といった、相続税負担を抑える制度を利用できなくなるデメリットが生じる場合もあります。遺言書でしっかり指定しておくことでトラブルを防ぎ、有利な相続につなげることができるのです。
また、相続財産を確定させる際には、3年以内に生前贈与がなかったかどうかを確認することも必要です。配偶者や子どもへの生前贈与が3年以内に行われていた場合は、贈与は相続財産に組み戻されて課税額が算出されます。すでに支払った贈与税は相続税から控除されるため、その点でも確認が必要です。円滑な遺産分割を促すいわゆる『遺志表示』とともに、お金の動きを記録しておくことも大切です。生前贈与以外にも、現金や預貯金を不動産に転化する、手持ちの不動産には賃貸住宅を建設して土地の評価額を下げる、相続人を対象とした生命保険に加入する等々、ご自身の状況に応じた準備や対策を、相続人と一緒に講じておくことが望ましいと言えるでしょう。

エンディングノートから
始める『遺志表示』

遺言書は、本来法的拘束力のある「公正証書遺言」が望ましいとはいえ、財産価額によっては多額の費用がかかり、決められた書式や煩雑な手続きも必要です。3,900円で法務局の保管所で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用したり、さらにはもっと気楽に、残された家族へのメッセージと考えて、法的拘束力はないものの「エンディングノート」をしたためる人も増えています。財産目録以外に交友関係やかかりつけ医を記録しておいたり、パソコンのパスワードヒントなどの個人情報を残しておくと、さまざまな事後処理の手間が軽減されます。残された大切な人たちを悩ませることなく、スムーズに資産を引き継ぐためにどうすべきか、という視点を忘れないでください。

イメージ画像:エンディングノート(イメージ)

CASE STUDY

scroll
イメージ図:CASE STUDY
弁護士 桝井 眞二 ますい しんじ

弁護士 桝井 眞二ますい しんじ

大学4年在学中に司法試験合格。
1982年(昭和57年)、東京弁護士会に弁護士登録。現在、新麹町法律事務所(弁護士27名)所長(共同経営者)。
不動産関係、相続、一般民事、大型刑事事件などを手掛ける。

役立つ専門家コラムトップへ戻る