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【徹底解説】プロが活用する相続時精算課税の具体例

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【目次】

相続税の負担を軽減するための生前贈与-相続時精算課税制度

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生前贈与とは、文字通り、自身が生前に子や孫などに財産を分け与えることです。相続が発生した場合に備え、自身の財産を減らしておくことで、相続税を軽減したり、確実に特定の相手に財産を残すことができます。計画的に財産を贈与できるのも生前贈与のメリットと言えるでしょう。デメリットは、生前贈与で各種控除による非課税額を超えた場合に、贈与が高額になると相続税以上の負担になってしまうことなので、綿密に計画する必要があります。

・生前贈与する際に活用したい制度や方法

生前贈与のうち、非課税枠がある制度や方法には大きく6つがあります。

① 暦年贈与

一年間(1月1日から12月31日の間)の贈与額が110万円以下なら、贈与税が非課税となる、贈与額の基礎控除制度を利用した方法。

② 相続時精算課税制度

原則として60歳以上の両親や祖父母といった直系尊属から、18歳以上の子や孫といった直系卑属に累計2,500万円までなら贈与税を納めずに贈与することができる制度。ただし、相続発生時に贈与を受けた財産を相続財産に加算することになります。

③ 教育資金の一括贈与

子や孫(30歳以下)への教育用資金として1,500万円までの贈与であれば非課税になる制度。

④ 結婚・子育て資金の一括贈与

子や孫へ結婚資金や子育て資金として贈与する場合、1,000万円までが非課税になる制度。

⑤ 住宅取得資金の贈与

住宅の取得や新築・増築の資金を子や孫へ贈与した場合、1,000万円(省エネ等住宅の場合、その他は500万円)までが非課税になる制度。

⑥ 贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦の間であれば、配偶者が居住用不動産の購入、建築資金を贈与された時、2,000万円までなら控除が可能な制度。

暦年贈与と相続時精算課税制度以外の方法を利用する時には、贈与を証明するものとして、贈与契約書は作成しましょう。税務署からの税務調査を不必要に受けることを防止することができます。
なお、相続時精算課税制度を利用する場合のみ、後述する別の書類を税務署に提出する必要があります。

・不動産の贈与ができるのは「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」

生前贈与の中でも、不動産の贈与が可能なものとして、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」が挙げられます。他の4つは目的・用途が決まっており、基本的に現金での贈与になるからです。
毎年1月1日から12月31日の1年間で贈与額が110万以下であれば非課税という「暦年贈与」との違いは、「相続時精算課税制度」は贈与額の累計が2,500万円以内であれば、非課税で子や孫が贈与を受けることができます。累計なので、複数年に分けて贈与することも可能です。
そして令和6年1月1日施行の税制改正では、1年間に贈与した合計額から110万円の控除が適用されることになりました。
つまり、(1年間の贈与額-年間の基礎控除110万円)の累計額が、2,500万円以内であれば非課税になります。なお基礎控除を差し引いても2,500万円を超過した場合は、超過した金額に一律20%で贈与税がかかります。
ただし、最も注意したいのは、贈与税はかからなくとも相続税はかかるという点。
基礎控除を差し引いたあとの、相続時精算課税制度を利用して贈与した額の合計が、相続時に相続財産と合計されて相続税の対象となります。

「暦年贈与」は税務署への届出は不要ですが、「相続時精算課税制度」は相続時精算課税選択届出書の提出が必須。そして、「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の併用はできませんが、他の生前贈与③~⑥とは併用が可能です。

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相続時精算課税制度の利用に向いているケースとは

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「相続時精算課税制度」で不動産を贈与する場合、制度を利用する年の評価額から基礎控除が差し引かれた額が、相続開始時に相続税に加算されることになり、ここが有効活用できるか分かれるポイントとなります。
土地をこの制度を使って贈与する場合、近隣の駅の再開発や大規模商業施設が近くにできるなどといった、土地の価値が上がると予想される動きがあれば、評価額が低いうちに贈与することで相続税を抑えることが可能になります。
逆に建物のみで見た場合、評価額は年々下がっていくため、新築のうちから贈与するメリットはあまり感じられません。ただし、賃貸住宅を土地ごと所有している場合と、土地のみの所有で賃貸住宅の建物は所有していない場合は、貸宅地および貸家建付地とみなされるため、最初から評価額を抑えることができます。

相続税精算課税制度に向いているケース

1)今後も値上がりが予想される土地を所有している場合

相続時精算課税制度を利用する場合、現在の評価額で贈与額は計算されます。そのため、土地の値上がり前の評価額から基礎控除を差し引いた額で相続税が計算されることになり、単純に相続した場合に比べて相続税の節税となります。
特に現在の評価額が2,500万円を下回っている土地については有効で、贈与税が一切かからないまま贈与することができ、最終的にかかる相続税も基礎控除があるため、贈与にかけた年数に応じて節税することができます。

貸家建付地等を加味して、最終的に評価額が3,000万円の土地を1,500万円ごとに2年で贈与する場合、
(1,500-110)×2=2,780 2,780-2500=280万円
280×0.2(贈与税20%)=56万円が贈与税となり、相続時に2,780万円が他の財産とともに相続税の対象になります。
何もせずに5年後に5%土地が値上がり、3,150万円になった土地を相続することになった場合に比べ、登録免許税や不動産取得税を差し引いても、相続税を軽減することができます。

2)家賃収入が大きな財産になりそうな場合

一棟ごと所有している賃貸住宅の入居率がよく、そこから得られる収益によって相続時に大きな相続税負担が予測できる場合、賃貸住宅を建物のみ贈与してしまい、贈与先に家賃収入が入るようにすれば、実質家賃収入分の相続税を回避したことになります。
ただし、ローンを支払い終えていても、入居者から預かっている敷金は債務とみなされるため、敷金に相当する現金を贈与先に同時に渡して、債務ごと贈与したとみなされないようにする工夫が必要です。

3)贈与税率を抑えながら、急いでまとまった贈与をしたい場合

暦年贈与と異なり、相続時精算課税制度の2,500万円という非課税の上限はあくまで累計のため、年間110万円という制限の中で長期間贈与することが予想される暦年贈与に比べ、短期間で贈与することが可能になっています。
もちろん、年間110万円の基礎控除を最大限活用するためには、ある程度の期間をかけて贈与することが理想ですが、オーナーさまの状況によってはそれが難しい場合もあるでしょう。相続時精算課税制度を利用する場合、非課税枠の2,500万円を超過して贈与しても、超過した贈与額にかかる贈与税率は一律20%になるなど、贈与税を全く非課税にするのではなく、最終的な負担を少しでも減らす方向での活用も考えられます。

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相続時精算課税制度を利用する前によく検討し、専門家に相談を

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「相続時精算課税制度」の利用で難しいのが不動産の価値の算出です。建物であれば固定資産税評価額をそのまま適用しますが、土地は路線価(国税庁HP「財産評価基準書」に掲載)を元に評価額を計算するため、税理士などの専門家に依頼するのが一般的かもしれません。

・「相続時精算課税制度」に必要な手続きと費用

「相続時精算課税制度」を利用するためには、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」、贈与を受ける人の戸籍謄本、または抄本が必要です。その書類を贈与税の納付期限である、制度を利用したい贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与を受ける人の住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
あわせて、不動産の場合には不動産取得税と登録免許税も必要です。このふたつは不動産の
贈与の回数ごとにかかるため、「相続時精算課税制度」を利用する場合は、贈与する回数を減らすほうが得だといえるでしょう。

・活用を検討する場合は税理士に相談しよう

「相続時精算課税制度」は、誰もがメリットを享受できるわけではなく、活用方法次第で効果が変わる制度です。利用する場合にも、不動産の価値の算出や提出書類の作成など、自身で行うには煩雑な作業が多くなります。さらに、賃貸住宅経営をしている場合、所有している土地・建物の状況やそれぞれの評価額によって、どうすれば節税になるのかが大きく変わってきます。制度の利用を検討する場合、コストはかかってしまいますが、税理士などの専門家に依頼するとよいでしょう。

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【まとめ】

相続税対策として選択肢のひとつである生前贈与。所有する財産を減らすことで、後の相続税に有効に働く場合があります。なかでも「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」はお金だけでなく、不動産の贈与が可能です。特に「相続時精算課税制度」は贈与時の評価額が、後の相続税と合算されることから、今後、不動産の価値が上がるであろう、アパートなどを所有するオーナーにとってはメリットがあります。不動産贈与を進めるにあたって、税理士などの専門家に相談した際は、本当に生前贈与でよいのか、あわせてシミュレーションしてもらうことをおすすめします。

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