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新耐震基準と旧耐震基準ではどう違う?知っておきたい耐震に関わる制度と構造

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【目次】

耐震性を測る耐震基準とは?

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地震大国である日本では、建物は常に地震に対する被害や建物倒壊の危険に多かれ少なかれさらされているといえます。そのため住宅などの建築物には、大きな地震がきても倒れたり壊れたりしないような強い耐震性が求められています。
耐震性の基準として国は建築基準法を定め、その基準に則って一定の強さの地震に耐えられる構造の建物を建築するように促しています。
1950(昭和25)年に制定された建築基準法は、その後1971(昭和46)年と1981(昭和56)年、2000(平成12)年に改正され、その都度厳格化しています。特に1981年の改正は、1978年に発生した宮城県沖地震を受けて安全基準が大幅に強化されました。そのため、1981年に制定された基準を「新耐震基準」と呼び、それ以前は「旧耐震基準」として区別されています。新耐震基準を満たしていれば、住宅ローンや各種減税の対象になりやすくなります。
旧耐震基準と新耐震基準との境目となる基準日は、竣工日や築年月でなく、建築確認日(建築確認申請が受理された日)です。この日付は、建築申請が受理された際にもらえる確認通知書(副)で確認できます。
旧耐震基準(建築確認日が1981年5月31日以前)の賃貸住宅は耐震診断が義務化されているので、診断を行った上で、必要であれば耐震補強工事を行うことが望ましいでしょう。コストは掛かりますが、耐震診断や耐震補強工事の実施は借主の安心感につながるので、物件価値が上がります。

【新旧耐震基準の比較表】

 

新耐震基準を満たす

旧耐震基準を満たす

適応日(建築確認日)

1981(昭和56)年61日以降

1981(昭和56)年531日以前

耐震性能(震度5強程度)

軽微なひび割れ程度に留める

倒壊しない

耐震性能(震度6~7程度)

倒壊・崩壊しない

規定なし

実例(阪神・淡路大震災)

小・中・大破したものは30%以下

70%近くの建物が小~大破

実例(熊本地震・益城町)

1042棟のうち80棟が倒壊倒壊率7.6%

建物702棟のうち225棟が倒壊

倒壊率32.1

税制優遇

住宅ローン控除適用
登録免許税・不動産取得税の減税

住宅ローン控除適用なし

 

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耐震基準と耐震等級の関係は?

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ここまで説明してきた耐震基準は、建築時に満たすべき最低限度の基準となっています。それに対して耐震等級とは、住宅を購入する際などの基準として、建物が地震に対してどれくらい耐えられるかという耐震性能を表す指標です。2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」にて「住宅性能表示制度」が取り入れられ、客観的に住宅の性能を評価できる基準として、耐震等級が設けられました。
耐震等級は、耐震性に応じて3つのランク(1~3)に分かれていて、耐震等級1でも先ほどの新耐震基準は満たしています。等級の数字が大きくなるほど、耐震性が高くなります。

【耐震等級の比較表】

耐震等級1

耐震等級2

耐震等級3

新耐震基準を満たす水準の耐震性

震度6強~7程度の地震で倒れない

震度5強の地震で壊れない

耐震等級11.25

耐震等級11.5

※免震構造をもつ建築物であるかも評価される

100年に1度の大地震でも倒壊しない(損壊の可能性はある)

100年に1度の大地震でも軽度の補修で済む

150年に1度の大地震で倒壊しない

地震保険の割引率10%

地震保険の割引率30%

地震保険の割引率50%

耐震等級のランクが分けられる判断基準は次の通りです。

  • 建物が軽量化されている(重い建物は揺れ幅が大きくなる)
  • 耐性の高い壁が使用されている(使用量が増えるほど等級があがる)
  • 耐力壁と耐震金物がバランス良く配置されている
  • 水平方向にかかる力に対して床面の耐震性能が強化されている

耐震等級を「相当」と表示している場合は注意が必要です。例えば、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」ではどこが違うのでしょう。
耐震等級を明示するには、住宅性能評価機関からの認定が必要です。この認定を受けていない建物は「相当」という扱いになります。「耐震等級3相当」とは、実質的に耐震等級3を満たす性能があると自称しているのと同じで、信頼性には欠けるといえるでしょう。

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知っておきたい耐震性に関する知識

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地震に強い建築構造の種類として「耐震」「免震」「制震」があり、それぞれどのような工法で耐震性能を高めているかが異なります。それぞれの特徴とメリット、デメリットは次の通りです。

 

耐震

免震

制震

構造の特徴

柱や梁、壁などの建物の強度を高めて、揺れに耐える構造。最も一般的で多くの建物に採用されている

建物を地盤から切り離して浮かすことで、建物に揺れが伝わりにくくする構造

建物内に制震装置を設置して振動を吸収し、揺れ幅を小さくする構造

メリット

・建設コストが安い

・制約が少ないので自由に設計しやすい

・特殊工事がいらない分、工期が短くて済む

・地震の揺れが小さい

・家具が倒れにくい

・建物内部が損傷しにくい

・建設コストが比較的安い

・強風の揺れなどにも強く、倒壊しにくい

・メンテナンスが容易

デメリット

・上層階は揺れが大きい

・繰り返しの揺れには弱い

・家具の転倒事故には注意が必要

・建築コストが高い

・縦揺れの地震、強風による揺れなどには効果を発揮しにくい

・地盤の影響を受けやすい

・装置の設置場所や数によって効果に影響が生じる可能性がある

賃貸住宅の経営には、入居者に対する数々の責任があります。地震災害による不慮の事態であっても、次のようなリスクは生じる可能性があります。

  • 耐震性が危ぶまれるのに補修をしていなかったなど、アパートに欠陥があった場合、入居者への賠償責任が発生する可能性があります(入居者がケガをした場合の治療費負担など)。
  • アパートに欠陥がなくても、建物が倒壊または損壊した場合は入居者が住めるように修繕する必要が生じます。損壊の状態がひどく生活できない状態になってしまったら、賃貸契約終了などの対応が必要になります。
  • 倒壊した建物は、解体して建て直すことになるため、新たに住宅ローンを組むなどの資金計画の検討が必要になります。

これらのリスク対策として、地震保険の加入は必須です。その他にも、国が準備している支援制度(災害復興住宅融資、住宅の応急修理、災害見舞金、被災者生活再建支援制度、義援金など)を上手に活用することで費用を捻出できる場合もあります。
また、パナソニック ホームズの「地震あんしん保証」は、物件の引き渡しから35年間地震によって建物が全壊・半壊などした場合、建て替えや補修の費用を全額保証するという制度です。地震保険では建物価格の最大半額までしか受け取れない補修費用を、全額受け取れることによって、オーナーさまや入居者の生活を守りながら賃貸住宅を復旧させることができます。

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【まとめ】

地震災害はいつ起こるか分かりません。地震災害の最も大きな被害は、建物の損壊・倒壊です。地震に強い建築構造や耐震基準を理解し、大きな地震に見舞われる前に、賃貸住宅経営に必要な耐震対策を講じておくことが安心です。

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