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登記簿謄本の読み方とは?表題部・甲区・乙区の見方と確認すべきポイントを解説

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不動産の相続や売却、あるいは土地活用を始めようとした際、ハウスメーカーや金融機関から「登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してください」と言われて戸惑った経験はないでしょうか。
登記事項証明書は、その土地や建物が「誰のものか」「どんな権利がついているか」を公的に証明する非常に重要な書類です。しかし、いざ取ろうとすると「全部事項と現在事項のどちらを選べばいいの?」「どこで取るのが一番安くて便利?」「住所を入力してもエラーになる」と迷ってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、取得した証明書を確認せずに放置していると、昔の住宅ローンの抵当権が残ったままになっていたり、名義が先代のままであることに後から気づき、いざという時の売却や土地活用に大きな支障をきたす恐れがあります。
本記事では、登記事項証明書の基本的な取得方法や見方から、混同しやすい権利証との違い、安全に不動産の手続きを進めるために必ずチェックすべき注意点まで、分かりやすく解説します。

【目次】

不動産の売買や相続、土地活用を検討する際に必ず目にするのが「登記簿謄本(登記事項証明書)」です。しかし、初めて手にすると専門用語が多く、どこに何が書かれているのか戸惑う方も少なくありません。

本記事では、登記簿謄本の基本構成である「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」それぞれの読み方を、具体的な項目ごとにわかりやすく解説します。取得方法や費用、不動産取引・土地活用で確認すべきポイントまで網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

登記簿謄本とは?登記事項証明書との違い

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登記簿謄本の基本

登記簿謄本とは、法務局(登記所)が管理する不動産登記簿の内容を証明する公的書類です。土地や建物の所在・面積・所有者・担保権などの情報が記載されており、不動産取引や融資審査の際に必須の書類となります。不動産登記法に基づき、誰でも手数料を支払えば取得できます(不動産登記法第119条)。

 「登記簿謄本」と「登記事項証明書」の違い

かつて登記簿が紙(バインダー方式)で管理されていた時代は、その写しを「登記簿謄本」と呼んでいました。現在は全国の法務局でコンピュータ化が完了しており、電子データから出力した書類は正式には「登記事項証明書」と呼ばれます。記載される内容・法的な効力は同じであり、実務上は今でも「登記簿謄本」と呼ばれることが一般的です。本記事でも便宜上「登記簿謄本」の表記を使用します。

 登記事項証明書の種類

登記事項証明書には主に4つの種類があります。「全部事項証明書」はすべての登記内容(過去の履歴を含む)が記載されたもので、不動産取引では最も多く使われます。「現在事項証明書」は現在有効な情報のみ記載されたもの。「一部事項証明書(何区何番の証明書)」は特定の区(甲区・乙区)だけを抜粋したもの。「閉鎖事項証明書」は閉鎖された登記記録を確認するためのものです。通常の不動産取引では「全部事項証明書」を取得すれば問題ありません。

区分

記載内容

主な確認ポイント

表題部

土地:所在・地番・地目・地積 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積

物件の基本情報・面積・用途

権利部(甲区)

所有権に関する事項(所有権保存・移転・差押え・仮登記など)

現在の所有者・過去の所有権の移転履歴

権利部(乙区)

所有権以外の権利(抵当権・根抵当権・地上権・賃借権など)

ローン残債の有無・担保設定状況

共同担保目録

同一の債権を担保するために設定された他の不動産の一覧

担保に入っている他の物件

登記簿謄本の読み方|表題部・甲区・乙区の見方と確認ポイント

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表題部の読み方(土地・建物)

 表題部には、その不動産が「どこに、どのような状態で存在するか」という物理的な状況が詳しく記載されています。土地と建物で記載される内容が異なるため、それぞれの項目を正確に読み解く必要があります。

  • 土地の表題部
    • 所在・地番: 不動産がある場所を示します。「地番」は法務局が土地に割り振った番号であり、普段使っている「住所(住居表示)」とは異なるため注意が必要です。
    • 地目: 土地の用途(宅地、田、畑、山林、公衆用道路など)が記載されます。実際に建物を建てる場合は「宅地」である必要があります。
    • 地積: 土地の面積(平方メートル単位)です。ここに記載されている面積は過去の測量に基づいている場合があり、実際の面積とズレがあるケース(公簿面積と実測面積の違い)もあるため、売買や建築の際は実測が必要です。
  • 建物の表題部
    • 所在・家屋番号: 建物が建っている土地の地番と、建物ごとに割り振られた「家屋番号」が記載されます。
    • 種類・構造:登記事項証明書の表題部に記載される「種類」は、建物を何に使うかという主な用途に基づいて定められます。不動産登記規則第113条では、建物の種類は主な用途により「居宅」「店舗」「共同住宅」「事務所」などに区分するとされており、主な用途が2つ以上ある場合は、その用途を併記して定めるものとされています。たとえば、住宅として使う建物であれば「居宅」、賃貸アパートやマンションであれば「共同住宅」、店舗と住宅を兼ねる建物であれば「店舗・居宅」のように記載されることがあります。

一方、「構造」は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類、階数に基づいて記載されます。不動産登記規則第114条では、構成材料による区分として「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」など、屋根の種類による区分として「かわらぶき」「スレートぶき」「陸屋根」など、階数による区分として「平家建」「2階建」などが定められています。そのため、登記事項証明書では「木造かわらぶき2階建」「鉄筋コンクリート造陸屋根5階建」のように、構成材料・屋根・階数を組み合わせた形で記載されます。

  • 床面積: 各階の面積が記載されます。ここで非常に重要なのが、分譲マンション(区分建物)の床面積の扱いです。登記簿には壁の内側で測った「内法(うちのり)面積」が記載されますが、不動産会社のパンフレットや戸建ての登記では壁の中心で測った「壁芯(へきしん)面積」が使われます。そのため、マンションの登記簿上の面積は、募集チラシ等よりも一回り小さく表示されるのが一般的です。

権利部(甲区)の読み方(所有権)

 権利部(甲区)には、「その不動産の所有者が誰で、いつ、どのような経緯で所有権が移ったのか」という所有権に関する歴史が時系列で記載されています。上から順番に古い情報が並び、一番下に書かれているものが「現在の状況」を示します。

  • 主な記載項目と見方
    • 順位番号: 登記がされた順番です。
    • 登記の目的: 「所有権保存(新築時)」や「所有権移転(売買や相続時)」など、何の登記かが書かれています。
    • 受付年月日・受付番号: 法務局がその登記を受け付けた日付と番号です。
    • 権利者その他の事項: 所有者の氏名や住所、取得した原因(「売買」「相続」「贈与」など)が記載されます。
  • 甲区での重要チェックポイント
    • 現在の本当の所有者は誰か: 一番下の欄に記載されている人物が現在の所有者です。ここを確認することで、「目の前にいる売り手(または親族)が本当にその不動産の権利を持っているか」を証明できます。
    • 共有名義と持分の確認: 複数人で不動産を所有している場合、権利者欄に「持分3分の1」などと記載されます。共有名義の土地・建物を売却したり活用したりする場合は、所有者全員の同意が必要になるため、あらかじめ誰がどれだけの権利を持っているかを把握することが不可欠です。
    • リスクのある登記の有無: 借金の滞納などによる「差押(さしおさえ)」や、将来の権利移転を予約する「仮登記」、裁判中の「処分禁止の仮処分」といった記載がないかを確認します。これらが残っている不動産は法的なトラブルを抱えているサインであり、計画がストップするリスクが高いため厳重な注意が必要です。

権利部(乙区)の読み方(抵当権・担保権)

 権利部(乙区)には、「所有権以外の権利」が記載されます。実務上で登場するほとんどが、銀行などの金融機関が設定する「抵当権(ていとうけん)」や、企業が設定する「根抵当権(ねていとうけん)」といった担保に関する権利です。

  • 主な記載項目と見方
    • 登記の目的: 「抵当権設定」などと記載されます。
    • 原因: 「令和〇年〇月〇日金銭消費貸借同日設定」のように、いつお金を借りて担保を設定したかがわかります。
    • 権利者その他の事項: 最も情報が詰まっている欄です。「債権額(借りた金額)」「利息」「債務者(お金を借りた人)」「抵当権者(融資した銀行などの名称)」が明記されています。
  • 乙区での重要チェックポイント
    • 抵当権が残ったままになっていないか: 過去に設定された抵当権の下に、下線が引かれたり「抵当権抹消」という登記がされていれば、そのローンは完済され、担保が外れていることを意味します。しかし、ローンを完済していても自動的には抹消されないため、古いアパートや実家の登記簿を見ると、大昔の抵当権がそのまま残っているケースがあります。抵当権が残ったままだと、新しい融資を受けたり売却したりすることができないため、専門家(司法書士など)を通じて抹消手続きを行う必要があります。

順位番号による優先順位: 1つの不動産に複数の銀行から抵当権が設定されている場合、左側に書かれた「順位番号」が若い順(1番、2)に、万が一の際の弁済を受ける優先権があります。新たな融資を受ける際、金融機関は自社が何番目の順位になれるかを非常に重視します。

登記簿謄本の取得方法と費用

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取得方法は3

登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法は主に3つあります。

法務局の窓口

全国どの法務局でも、どの地域の不動産の証明書でも取得可能です。申請書に所在地と地番(または家屋番号)を記入して提出します。手数料は1600円です。

オンライン請求

法務局の「登記・供託オンライン申請システム」から請求でき、郵送で受け取る場合は1520円、最寄りの法務局で受け取る場合は1490円と窓口より安くなります(202541日改定後の手数料)。平日の午前830分から午後9時まで利用可能です。

郵送による請求

法務局所定の申請書に手数料分の収入印紙を貼付し、返信用封筒を同封して郵送します。手数料は窓口と同じ1600円です。なお、「登記情報提供サービス」を使えば、法務局に行かずにオンラインで登記情報を閲覧することもできます(1331円、証明書としての効力はなし)。

取得方法

手数料

受取時間

特徴

法務局窓口

600円/

即日

地番不明でも職員に相談可

オンライン(郵送受取)

520円/

数日

自宅で完結

オンライン(窓口受取)

490円/

即日〜翌日

最安・窓口より割安

郵送請求

600円/

1〜2週間

遠方の法務局にも請求可

 地番の調べ方

登記簿謄本の取得には住所(住居表示)ではなく「地番」が必要です。住居表示は建物の場所を示す番号で、地番は土地一筆ごとに法務局が付与する番号であり、両者は異なる体系です。地番を調べるには、法務局に電話で問い合わせる方法が確実です。また、法務局に備え付けの「ブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)」で住所から地番を調べることもできます。ブルーマップは住居表示を黒字、地番を青字で重ねて表示した住宅地図です。

このほか、登記情報提供サービスの地番検索機能は無料で利用できます。固定資産税の納税通知書にも地番が記載されていますので、手元にあれば確認してみましょう。

不動産取引・土地活用で確認すべきチェックポイント

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売買前に確認すべき5つのポイント

不動産の売買前には、登記簿謄本で以下の5点を必ず確認しましょう。

(1)売主が登記上の所有者と一致しているか。

(2)差押え・仮登記・処分禁止の仮処分が登記されていないか。

(3)抵当権が設定されている場合、引渡しまでに抹消される条件になっているか。

(4)地目が取引目的に合っているか(農地の場合は農地法の許可が必要)。

(5)地積(面積)が実測値と大きく異なっていないか。

土地活用を検討する際のポイント

相続した土地や遊休地の活用を検討する場合も、まずは登記簿謄本の確認が第一歩です。特に、相続登記が済んでいるかどうかは重要です。20244月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなければ正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります。この義務は法改正以前に発生した相続にも適用され、施行日(202441日)から3年以内、つまり20273月末までが期限です。相続登記が未了のまま土地活用を進めることはできないため、早めに手続きを済ませましょう。

また、表題部の地目が「田」や「畑」(農地)の場合、賃貸住宅を建てるには農地転用許可(農地法第4条・第5条)が必要です。農地のままでは金融機関が抵当権を設定できないため、融資が受けられません。土地に古い抵当権や地上権が残っている場合も、賃貸住宅の建設や売却に支障をきたすことがあります。登記簿謄本の内容を確認した上で、信頼できるハウスメーカーや不動産の専門家に相談し、土地の条件に合った適切な活用プランを検討することをおすすめします。

登記簿の確認はスタートライン!パナソニック ホームズが次の一手をご提案します

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登記簿から見えてくる「不動産の課題」と「活用のヒント」

 登記簿謄本を取得して権利関係や建物の状態が確認できたら、次は「その不動産を今後どうするか」を具体的に考える段階です。 たとえば、表題部を見て「実家やアパートの築年数がかなり古い」、甲区を見て「親族との共有名義になっている」、乙区を見て「古い抵当権が残ったままになっている」といった課題に気づくケースは少なくありません。これらを放置すると、将来的な建物の老朽化リスクや固定資産税の負担増、相続時のトラブルなどに発展する恐れがあります。登記簿の確認は、こうしたリスクにいち早く気づき、対策を打つための第一歩なのです。

相続・建て替え・土地活用の判断には専門知識が不可欠

登記簿から読み取った情報を基に、「そのまま維持するのか」「売却するのか」「賃貸住宅などに建て替えて収益化するのか」を判断するには、法律や税務、建築などの専門知識が求められます。特に、古いアパートの建て替えや、相続した空き家・遊休地の活用においては、建築基準法(建蔽率や容積率など)の確認や、税金対策を含めた長期的な収支シミュレーションが欠かせません。

資産価値を最大化するパナソニック ホームズのサポート

 パナソニック ホームズでは、土地の条件や権利関係の整理から始まり、オーナーさまお一人おひとりの状況に合わせた土地活用・賃貸住宅経営プランをご提案しています。 大手ハウスメーカーならではの耐久性に優れた高品質な建物(多層階住宅Vieunoなど)のご提案はもちろん、税務・法務の専門家ネットワークを活かした相続対策、さらには完成後の賃貸管理までをトータルでサポートいたします。 「登記簿は取ってみたけれど、この土地をどう活かせばいいかわからない」「相続した古い家やアパートの扱いに悩んでいる」という方は、ぜひ一度、パナソニック ホームズの「土地活用相談」をご利用ください。

まとめ

登記簿謄本(登記事項証明書)は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3部構成となっており、土地・建物の基本情報から、現在の所有者、過去の履歴、抵当権などの担保設定状況まで、その不動産のあらゆる情報が網羅されています。

不動産取引や相続においてこれらの情報を正しく読み解くことは非常に重要ですが、登記簿の取得はあくまで「現状把握」に過ぎません。本当に大切なのは、そこから見えてきた権利関係や建物の老朽化といった課題に対し、将来に向けてどのような対策(売却、建て替え、土地活用など)を講じるかです。

パナソニック ホームズでは、オーナーさまの資産状況やご家族の将来を見据え、相続対策から長期安定経営を可能にする建築プラン、精緻な収支シミュレーションまでを総合的にご提案しています。ご所有の不動産や相続した土地の活用方法に迷われた際は、ぜひお気軽に無料の土地活用相談をご活用ください。

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