住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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不動産の相続や売却、あるいは土地活用を始めようとした際、ハウスメーカーや金融機関から「登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してください」と言われて戸惑った経験はないでしょうか。
登記事項証明書は、その土地や建物が「誰のものか」「どんな権利がついているか」を公的に証明する非常に重要な書類です。しかし、いざ取ろうとすると「全部事項と現在事項のどちらを選べばいいの?」「どこで取るのが一番安くて便利?」「住所を入力してもエラーになる」と迷ってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、取得した証明書を確認せずに放置していると、昔の住宅ローンの抵当権が残ったままになっていたり、名義が先代のままであることに後から気づき、いざという時の売却や土地活用に大きな支障をきたす恐れがあります。
本記事では、登記事項証明書の基本的な取得方法や見方から、混同しやすい権利証との違い、安全に不動産の手続きを進めるために必ずチェックすべき注意点まで、分かりやすく解説します。
【目次】

登記事項証明書は、法務局(国)が管理している不動産の情報を公に証明する書類です。まずはその基本的な意味や、用途に応じた種類の選び方を整理しましょう。
不動産取引の現場では「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」という言葉がよく使われますが、実質的には「登記事項証明書」と全く同じものを指します。
昔は紙の台帳(登記簿)をコピー(謄写)して交付していたため「登記簿謄本」と呼ばれていました。現在ではデータ化されて法務局のコンピューターで一括管理されており、そのデータを出力して登記官が認証したものが「登記事項証明書」です。
名称が変わっただけで、法的な証明力や記載されている内容は同じです。
登記には、大きく分けて土地や建物に関する「不動産登記」と、会社の情報を記録する「商業・法人登記」があります。この記事では、個人のマイホーム購入や土地活用、相続の場面で必要となる「不動産登記」の証明書について解説します。
不動産の登記事項証明書には、どこまでの情報を載せるかによって主に以下の種類があります。提出先からの指定がない場合は、すべての情報が網羅されている「全部事項証明書」を取得するのが基本です。
「他人の土地の証明書を取得すると、所有者本人に通知がいって知られてしまうのでは?」と心配される方がいますが、登記事項証明書は所定の手数料を納めれば「誰でも」取得することが可能です。取得した事実や履歴が所有者に通知されることは一切ないため、購入や土地活用を検討している近隣の空き家の所有者を調べる際などにも安心して利用できます。

登記事項証明書とよく混同される重要書類に「登記識別情報(昔の権利証)」があります。この2つは全く性質が異なるため、正しく理解しておく必要があります。
前述の通り、登記事項証明書は手数料を払えば誰でも取得できる「公開情報」です。その不動産が誰のものかを外部に示す「名札」や「履歴書」のような役割を果たします。これを持っているからといって、不動産を勝手に売却できるわけではありません。
一方、「登記識別情報(2005年以前は登記済権利証)」は、不動産を取得して名義変更が完了した際に、法務局から所有者本人に対して一度だけ発行される重要書類です。
登記識別情報には、目隠しシール(または折り込み方式)の下に12桁の英数字のパスワードが記載されています。不動産を売却したり、抵当権を設定したりする際に「自分が真の所有者である」ことを証明するための暗証番号としての役割を持ちます。これは誰でも取得できるものではなく、紛失しても再発行はされません。厳重な保管が求められます。

登記事項証明書を取得するには、主に3つの方法があります。2025年4月の改定手数料をふまえ、ご自身の状況に合った一番便利な方法を選びましょう。なお、取得の際には日常使っている「住所(住居表示)」ではなく、法務局が定めた「地番(ちばん)」が必要になる点に注意が必要です(※地番は固定資産税の納税通知書などで確認できます)。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム(かんたん証明書請求)」を利用して、パソコンやスマートフォンから請求する方法です。
窓口に行く手間が省け、手数料も最も安く設定されています。
全国どこの法務局の窓口でも、備え付けの「交付請求書」に記入し、手数料分の収入印紙を貼って提出することでその場で取得できます(他県にある不動産の証明書も取得可能です)。
法務局へ交付請求書と手数料分の収入印紙、切手を貼った返信用封筒を郵送して取り寄せる方法です。
役所や銀行に「公的な証明書」として提出する必要はなく、「単に現在の名義や、抵当権が抹消されているかを確認したいだけ」であれば、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」が便利です。
インターネット上でPDFとして情報を閲覧・ダウンロードできるサービスで、全部事項情報を1件あたり331円と非常に安価に確認できます。ただし、登記官の公印がないため、公的な証明書としては使えない点に留意してください。

登記事項証明書は一見複雑に見えますが、見るべきポイントは「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つのブロックに分かれています。それぞれの役割を解説します。
一番上に記載されているのが「表題部」です。
ここには不動産の物理的な情報(プロフィール)が記されています。
次にあるのが「権利部(甲区)」です。ここには「所有権」に関する情報が記載されています。
「誰が」「いつ」「どんな理由で(売買、相続、贈与など)」その不動産を取得したのかという履歴が上から順に記録されており、一番最後に記載されている人が「現在の所有者」となります。また、税金の滞納による「差押え」などの重要な情報もこの甲区に記載されます。
その下にあるのが「権利部(乙区)」です。ここには所有権以外の権利、代表的なものとして「抵当権」や「借地権」「地上権」などが記載されています。
例えば、住宅ローンやアパートローンを組んで不動産を購入・建築した場合、お金を貸した金融機関が担保として「抵当権」を設定していることがここに記されます。
ローンを完済して抵当権抹消の手続きを行うと、この項目にアンダーラインが引かれて抹消されたことがわかります。
乙区に関連して、証明書の末尾に「共同担保目録」が記載されることがあります。
これは、1つの借入に対して複数の不動産(土地と建物の両方、あるいは複数の土地など)をセットで担保に入れている場合、その担保物件の一覧を示すものです。
ローンを完済して抵当権を抹消する際は、この目録に載っているすべての不動産について手続きを行う必要があります。

では、実際にどのようなライフイベントの際に登記事項証明書の取得が求められるのでしょうか。実務の視点から解説します。
親から土地や建物を相続した場合、法務局で名義変更(相続登記)を行う必要があります。その際、亡くなった方が「どの不動産を所有していたか」「抵当権は残っていないか」を正確に把握し、遺産分割協議書を作成するために全部事項証明書が必要不可欠となります。なお、2024年4月から相続登記は法律で義務化されており、放置すると過料の対象となるため注意が必要です。
マイホームを購入・建築し、初年度の「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の確定申告を税務署に行う際、登記事項証明書の添付が求められます。これは、取得した住宅の床面積が要件を満たしているか、いつ建築されたものかを公的に証明するためです。
不動産の売買において、売主が本当にその土地の正当な所有者であるか、あるいは住宅ローンの抵当権などが残っていないかを買主や仲介業者が確認するために使用します。権利関係をクリアにしておかなければ、安全な不動産取引は成立しません。
ご所有の土地にアパートや賃貸併用住宅を建築する際、金融機関でアパートローンなどの融資を申し込む場面で提出が求められます。金融機関は、その土地の担保価値や、他に権利を主張する人がいないかを確認した上で融資の審査を行います。

登記事項証明書を取得したら、ただ提出するだけでなく、ご自身でも内容をチェックすることが大切です。以下のような不備が見つかると、土地活用や売却の手続きがストップしてしまうリスクがあります。
甲区の現在の所有者が、亡くなった親や祖父の名義のままになっているケースがよくあります。名義変更(相続登記)を済ませて現在のオーナーさまの名義に書き換えない限り、その土地を売却したり、土地活用として新しい建物を建築したり、担保に入れてローンを組んだりすることは一切できません。
住宅ローンを完済したとしても、乙区の「抵当権」は自動的には消えません。法務局で「抵当権抹消登記」の手続きを行わないと、登記簿上は借金が残っているように見えてしまいます。この状態では、新たなアパートローンの審査に落ちたり、買い手がつかなかったりする大きな原因となります。
表題部の「地目」が「田」や「畑」のままになっているのに、実際は駐車場として使っているなど、現況と登記内容が食い違っている場合があります。地目が農地になっていると、アパートを建てる際に農業委員会の許可(農地転用)が必要になるなど手続きが複雑になるため、事前に「地目変更登記」を行うなどの対応が求められます。

登記事項証明書に関して、オーナーさまからよく寄せられる疑問にお答えします。
登記事項証明書自体に「いつまで有効」という法的な有効期限はありません。しかし、金融機関でのローン審査や、役所での手続きに使用する場合、提出先が「発行から3ヶ月以内のもの」「発行から1ヶ月以内のもの」と独自の期限を指定しているのが一般的です。手続きを行う直前に最新のものを取得するようにしましょう。
住民票や印鑑証明書などはマイナンバーカードを使ってコンビニで取得できますが、不動産の登記事項証明書は現在のところコンビニでの発行には対応していません。法務局の窓口、郵送、またはオンライン申請のいずれかの方法を利用する必要があります。

登記事項証明書を確認した結果、予期せぬ不備があった場合、その修正には専門的なアプローチが必要になります。
数代前の名義のまま放置されていた土地の相続登記や、複雑に絡み合った抵当権の抹消手続きをご自身で行うのは、膨大な戸籍集めや法務局とのやり取りが発生し、非常に困難です。手続きを安全かつスピーディーに進めるには、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
「登記をきれいにする」ことはあくまで準備段階にすぎません。本来の目的である「収益を生む土地活用」や「有利な売却」を成功させるためには、法務・税務の整理と、その土地のポテンシャルを引き出す事業プラン(アパート建築など)を総合的にマネジメントできるパートナー選びが最も重要です。
パナソニック ホームズでは、建物の建築にとどまらず、法務・税務の専門家ネットワークを活かし、複雑な権利関係の整理や相続対策の段階からの ご相談を承っています。
「昔から持っている土地があるが、名義が誰になっているか不安」「登記を整理してアパート経営を始めたい」といったお悩みをお持ちのオーナーさまは、ぜひ一度、実績豊富なパナソニック ホームズにご相談ください。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の所在や権利関係を証明する大切な書類です。取得にはオンライン請求が安くて便利ですが、取得には住所ではなく「地番」が必要となる点に注意しましょう。
また、取得しただけで安心せず、「名義が今のものになっているか」「古い抵当権が残っていないか」を乙区や甲区でしっかりチェックすることが大切です。
いざ土地活用や売却を始めようとしたときに慌てないためにも、ご所有の不動産の登記内容を一度確認し、権利関係の整理や将来の活用プランについて不安があれば、信頼できる不動産・建築のプロフェッショナルへ早めに相談することをおすすめします。
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