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品確法の3つのポイント
<住宅の品質確保の
促進等に関する法律>

(1)10年間の瑕疵担保責任の義務づけ

2000年4月以降に契約したすべての新築住宅においては、基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられました。これにより、引渡しから10年以内に欠陥が発生した場合、購入者は住宅販売業者に対して無償修理を要求できます。

(2)住宅性能表示制度の創設

住宅の購入者が、その性能や品質を相互に比較したい場合、あらかじめ定められた共通の性能表示項目に基づき、第三者機関である指定住宅性能評価機関により、性能の評価が受けられます。性能表示は10項目あり、同一の基準によって、それぞれに等級表示等で評価される仕組みです。

(3)住宅専門の紛争処理体制の整備

住宅性能表示制度を利用して建築、もしくは取得した住宅に、万一トラブルが発生した場合は、国が指定する住宅紛争処理機関が利用できます。これは、一般に費用や時間がかかる裁判での争いを、割安な費用で公正・迅速に解決することを目的としています。

住宅性能表示制度
住宅性能表示制度

※本資料の記載内容は、パナソニック ホームズ独自の評価によるものです。性能表示制度を利用される場合、指定住宅性能評価機関による評価書の交付を受けることが必要です。
※プラン・商品・地域によっては一部対応が異なる場合があります。

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