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税金(2024年1月号)相続時精算課税制度を
生かした相続対策

  • 遺産相続

税理士 渡辺 秀俊

このコラムの内容は、2024年(令和6年)1月現在のものです。

贈与を利用した相続対策から、今回は『相続時精算課税制度』を利用した相続対策と
その効果について、シミュレーションを交えてご紹介します。

個人から個人へ財産の贈与があった場合の
贈与税には、2つの課税体系があります。

1つは暦年課税制度、もう一つは相続時精算課税制度です。令和5年度税制改正により、両方とも大きな改正があり、それぞれ使い勝手が大きく変わっています。

今まで主流だった暦年課税贈与の
節税効果が薄まります。

暦年課税制度の改正では、贈与しても相続発生時には、7年以内の贈与財産が持ち戻しで相続財産に加算されることとなり使いにくく、逆に、精算課税制度では、持ち戻しのない基礎控除110万円が創設されるなど、相続時精算課税制度の方がより使いやすい改正となりました。

相続対策に選択すべき制度はどちら? 暦年課税を選ぶべきケース 相続時精算課税制度の対象外の人に贈与したい人 7年以上、健康な人 相続時精算課税制度を選ぶべき人 高収益不動産を保有する人⇒ケース1 将来、値上がりまたは、今値下がりしている財産がある人⇒ケース2 基礎控除110万円の活用で、コツコツと資産移動したい人
暦年贈与課税制度 今までは主流。令和5年の改正により、相続発生時の持戻し期間が3年以内から7年以内に延長された。 相続発生前7年※以内の贈与財産は、基礎控除前の額で持ち戻して相続財産に加算される。※経過措置あり 4年超7年以内の贈与から合計で100万円は控除できる。
相続時精算課税制度 精算課税を選択の申告書を提出すれば、一生涯で2,500万円までは非課税で贈与できます。令和5年に持戻しされない「基礎控除110万円」が創設されました。一度選択すると「暦年課税」には戻れません。 贈与した財産は基礎控除を除した贈与時の価額で持ち戻して相続財産に加算されます。

ケース1所得が多い上に
高収益不動産を
保有する人

所得の多い親が、高収益な賃貸不動産(残債なし)を長男に贈与すれば、その後の利益の蓄積を長男に移せて、相続税の上昇を抑制できます。

贈与後、賃貸不動産の利益は長男のものとなり、結果、父の財産の膨張を抑え1,350万円の節税となりました。他にも資産状況により以下の効果も考えられます。

  • 所得分散効果による毎年の所得税の軽減
  • 受贈者の小規模企業共済への加入(5棟10室以上)

ケース2将来値上がり
または今値下がりしている
財産がある人

例:開発計画のある土地・値上がりが想定される株式等は、相続発生時にその財産の価額が高騰していたとしても、贈与をした時点の低い価額で計算されるため、相続税を低く抑えられます。

相続時精算課税を適用し値上がり前の土地を贈与することにより、相続財産に加算される土地の価額は『贈与時の1億円』となります。その結果、父の財産の膨張を抑え2,250万円の相続税を抑えることとなりました。

相続対策に利用する
『贈与』の留意点

節税にだけ目を奪われて、贈与を実行してしまわないように下記の点も確認してください。

  • 高収益な物件を手放しても、自分自身の生活は安泰かどうか?
    ご自身の今後の生活費、遊行費、将来の施設入居の必要資金等の確認はしておきましょう。
  • 財産承継者(受贈者)に問題はないか?

遺言書は何度でも書き直すことができますが、贈与のやり直しは原則できません。慎重に行ってください。

税理士 渡辺 秀俊わたなべ ひでとし

税理士法人VERTEX 平成26年設立 代表税理士
事業主・地主・不動産オーナーの事業承継対策・相続対策・提案を中心に資産税の専門税理士として従事。
過去の経験により、『節税よりも家族仲良く』をモットーにお金のかからない基本的な対策から物納による納税対策まで幅広い提案と元専門学校講師の経験を生かしたセミナー活動を精力的に行っている。
書籍:これならできる物納による相続税の納税対策(清文社 共著)、『不動産×会社活用』相続対策の方程式(清文社 共著)他

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