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2項道路とセットバックの基礎知識|土地活用・建て替えで損をしないために

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【目次】

「2項道路」「セットバック」とは何?

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2項道路」「セットバック」という単語はどのような意味を持っているのでしょうか。言葉の意味や基礎知識について解説します。

接道義務とは

そもそも建築基準法では、火災時の緊急車両の進入などのために、建物を建てるには必ず土地が幅2メートル以上、道路に接していなければならないことが定められています。また、ここでいう「道路」とは幅4メートル以上である必要があると規定されています。

しかし、古くから住宅が密集している地域などでは、建築基準法施行前から存在していた道路が多数存在します。このため、建築基準法の基準を守ることが、物理的に不可能な場合も少なくありません。

42条2項道路とは

上記のような背景から、建築基準法第42条第2項では、幅員(横幅)が4メートル未満の道でも、一定の条件を満たすことで「道路」とみなす規定が設けられています。こういった道路のことを「42条2項道路」または「2項道路」や「みなし道路」と呼びます。

「2項道路」に接する土地に建物を建てる、または建物を建て替える際には、緊急車両の通行を可能にするために「セットバック」が必要となります。

セットバック

セットバックとは、2項道路に面した土地で建て替えや建築を実施する際に必要な措置のことです。2項道路に接する土地の一部を道路側に後退させ、実質的な道路の幅を確保します。「道路後退」とも呼ばれます。

セットバックによって後退した部分は、登記上はあくまで所有者の土地であるものの、実際には道路としてしか使用できません。また、セットバックに関する費用は、原則として土地所有者が負担します。工事費や測量費に加え、場合によっては分筆登記の費用や舗装費用なども発生します。

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2項道路で、セットバックが必要な土地で建築するときの注意点

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2項道路に接する土地で建築や建て替えを実施する場合、通常の土地とは異なるポイントで、注意が必要です。ここでは、代表的な4つのポイントを解説します。

1)土地の面積が、実質マイナスになる

セットバックした部分は、土地の「敷地面積」に含めることができないため、土地面積が「実質マイナス」となる点に注意が必要です。そのため、建築可能な建物面積を建ぺい率(土地全体のうち、どれぐらいの面積に建物を建てられるか)や容積率において計算した場合、建てられる面積が小さくなるケースもあります。

2)セットバック部分の土地は自由に使えない

セットバック部分には、建物だけでなく、門や塀などの工作物も建築できません。

登記上は自分の土地であっても、道路として使用するための制限がかかります。自由に活用できるわけではないことを押さえておきましょう。

3)建て替えできないときもある

以前に建物が建っていた土地でも、建て替えができないケースもあります。具体的には、道路幅員が1.8メートル未満で、建築審査会(建築基準法に基づいて例外許可などを裁決する機関)の同意が得られない場合になります。

上記のようなケースでは、建築計画が認められず、建て替えができない可能性があります。トラブルを避けるためにも、事前に十分な確認が必要といえるでしょう。

4)非課税になるが手続きが必要

セットバック部分については、固定資産税都市計画税非課税となる場合があります。

ただし、自動的に非課税になるわけではなく、各自治体への申請手続きが必要です。セットバックを実施する際は、必ず非課税の申請を忘れないようにしましょう。

申告の際は、必要書類等をそろえて、土地が所在する市町村(東京23区の場合は都税事務所)の資産税担当部署に申告します。セットバックしても非課税にならない場合もあるため、事前によく確認しておくことが重要です。

なお、相続税については、セットバック部分の土地評価額が自動的に減額されます。手続きや申告等は不要ですが、評価額全体に影響するため、事前に把握しておくことが大切です。

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2項道路で損をしないためのポイント

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2項道路に面した土地での建て替えは、通常よりも制限が多く、コスト面でも不利になりやすい傾向があります。ここでは、知っておきたいポイントを解説します。

セットバックが必要な土地で建築する際の工夫とは

敷地面積が制限されるセットバック。建て替え時は、次のような工夫を検討してみましょう。

今回は、セットバックが必要な土地に賃貸住宅を建てる場合を例に解説します。

  • 土地の面積自体に余裕がない場合は、多層階住宅を検討
  • セットバックで小さくなった1階部分を、駐車場や共有スペースとして活用

ただし、建築基準法第42条の規定に加え、自治体ごとの条例や関連法令に抵触しないよう注意が必要です。必ずプロの意見を取り入れながら計画を進めることが求められます。

また、2項道路に面した土地では、重機や建材の搬入スペースが限られるため、建築時の工事コストが高くなる傾向にあります。費用については、事前に念入りな確認が必要です。

ハウスメーカーや建築士に、事前に確認や相談する

2項道路に関する制限がある土地で建築を行う際には、建築基準法だけでなく、自治体ごとの条例や現場の制約などを十分に踏まえたうえで、専門家に相談することが欠かせません。

たとえば、全国に支店を展開しているパナソニック ホームズでは、狭小地や2項道路に面した土地での豊富な建築実績があります。建築条件が厳しいケースでも、柔軟に対応してきたノウハウが蓄積されています。ぜひ相談をご検討ください。

この他、限られた敷地を有効的に生かす空間設計や、家事動線に配慮したプラン提案など、経験豊富な設計士による細やかな対応が可能です。また、狭小地向けの間取りも充実しており、コストや法的制約を踏まえた現実的な提案を出せることも大きなメリットです。

「そもそも建築できる不安」といった場合、まずは無料相談をご活用ください。オンライン上でも相談できるほか、全国各地のパナソニック ホームズの拠点では、対面でのご相談が可能です。

お問い合わせ・ご相談窓口はこちら

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まとめ

2項道路やセットバックの知識は、土地選びや建て替えにおいて重要なポイントです。計画地の前の道路(前面道路)が4メートル未満である場合は、思わぬ制限やコスト増が発生するかもしれないと想定しておきましょう。

トラブルを避け、後悔のない住まいづくりを進めるため重要なのは、専門家への相談です。パナソニック ホームズでは、セットバックの必要な土地に関するご相談も数多く承っています。ぜひお気軽にご相談ください。

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