住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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長引く物価高を背景に、昨年度は税制改正について、さまざまな議論が活発に行われました。
2月中旬より始まる確定申告を前に、今回の税制改正のポイントについて、
税理士の稲場広宣氏に解説をしていただきます。
2025年度の税制改正では、いわゆる年収の壁(所得税などの課税される最低限の収入金額)の引き上げが一つの大きなテーマとなり、それに関連して所得税の基礎控除、給与所得控除などの改正、特定親族特別控除の創設など、多くの納税者の所得計算に影響する改正が行われました。(2025年分以後の所得税について適用。)
今回はその内容に関して図表を交えて解説します。ミスのない確定申告の参考にして頂ければと思います。
所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ、58万円となりました。さらに、所得に応じて基礎控除の額を加算する「基礎控除の特例」が創設されました。
所得が132万円超655万円以下の場合、この特例(基礎控除額の加算)は2025・2026年分に限った時限措置で、2027年分以降は58万円に戻ります。所得が132万円以下の場合の基礎控除額37万円加算は恒久措置となっています。なお、個人住民税の基礎控除の改正はありません。

給与所得控除とは、会社員や公務員が受け取る給与収入から差し引かれる「みなし経費」のようなものです。これにより、所得税の課税対象となる所得が減り税負担が軽減されます。給与所得控除については最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となりました。その結果、給与等収入が190万円以下まで65万円の控除額となります。

※給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
※個人住民税も給与所得控除の最低保証額は65万円となります。(2026年度分以後の個人住民税)
扶養親族の合計所得金額の要件が10万円引き上げられることで、扶養親族の合計所得金額が58万円以下であれば、扶養控除を適用できることになりました。
また、「特定親族特別控除」が新たに創設されました。特定親族とは『年齢19歳以上23歳未満の配偶者や事業専従者を除く生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者』。つまり専門学校や大学生等の未就業の子どもがアルバイトなどで一定の収入を得た場合でも、扶養している親が税金の負担を軽減できるようにすることを目的としています。その所得金額が123万円以下の場合は、63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができるようになりました。
なお、特定親族特別控除が受けられる場合でも、控除の対象となる親族の給与収入が一定額を超えると、その親族本人に所得税、住民税が課税されることがありますのでご注意ください。
(「5.給与収入の壁についてのまとめ」を参照してください。)

※個人住民税も控除額は異なりますが、2026年度分以後適用されます。
次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げる。現行:48万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げる。現行:48万円以下
勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(給与収入150万円以下)に引き上げる。現行:48万円以下
※個人住民税は2026年度分以後適用されます。
上記の改正に伴う改正前後の給与収入の壁の変化について、表形式でまとめましたので、参考にしてください。



税理士 稲場 広宣いなば ひろのぶ
税理士法人・四谷会計事務所パートナー税理士。
1985年、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)に入行。
金融資産運用・ローン・遺言信託などのコンサルティング、銀行経理・税務など幅広い業務を経験後退職。
現在、四谷会計事務所パートナーとして税務全般の業務を担当。
不動産税務を中心に資産税に豊富な経験実績があり、自らもアパートオーナーとして地主・オーナーと同じ視点で考える不動産の有効活用、賃貸経営の法人化、所得税・相続税の節税対策などに定評がある。
パナソニック ホームズの研修会等の担当講師としても活躍。