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法定相続人の範囲は変わる場合がある?損する前に知りたい相続の基礎知識

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【目次】

法定相続人には具体的に誰が該当する?子・親・兄弟姉妹の扱いは?

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法定相続人とは

法定相続人とは、「民法で定められた相続人」のことを指す言葉です。 法定相続人になれるのは、原則として配偶者の他、血族のみに限られており、それぞれに順位が定められています。

なお相続権をすべて放棄する「相続放棄」や、被相続人(亡くなった方)から相続権をはく奪される「相続廃除」、重大な非行等により相続権を失う「相続欠格」により、実際に財産を受け取らなかった場合であっても、もともと法定相続人であった人は法定相続人のままです。

法定相続人の一覧

法定相続人にあたるのは、被相続人の「配偶者」「子」「父母・祖父母」「兄弟姉妹」です。被相続人の死亡により相続が発生した際には、これらの法定相続人に該当する人物が存在するかどうかを「被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本」を用いて確認する必要があります。結婚・離婚や転籍(本籍地を変更すること)などで戸籍が複数にわたる場合は、その全てが連続している必要があるため注意しましょう。

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相続順位と範囲は変動する可能性も!変動する主な理由を知っておこう

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法定相続人の相続順位

法定相続人には「相続順位」が存在し、その中でも配偶者は常に「法定相続人」となります。その他の血族については第一順位が「子」、第二順位が親や祖父母といった「直系尊属」第三順位が「兄弟姉妹」です。この優先順位と範囲内の人数に応じて、相続財産の割合が振り分けられる仕組みとなっています。

また、これらのうち該当する人物が不在の場合でも、例えば空いた第二・第三順位に「配偶者の親や兄弟姉妹」といった、もともと法定相続の範囲外の人物が繰り上がることは原則としてありません

法定相続人の範囲が変わる主な事由

ただし、例外的に法定相続人の範囲が変わるケースがいくつかありますので、主なケースを見ていきましょう。

1つ目は「代襲相続」のケースです。これは法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に発生するもので、「子の代わりに孫」「兄弟姉妹の代わりに甥姪」といった「本来の法定相続人の子」が同順位の法定相続人(代襲相続人)となります。

2つ目は「被相続人が再婚している場合」です。もし前の配偶者との間に子がいる場合には、その人物も血縁者であるため、法定相続人となります。子は第一順位であるため、遺産分割の段階で存在が発覚すればトラブルになることも考えられるでしょう。

逆に「配偶者の連れ子」については被相続人との血縁関係がないため、そのままでは法定相続人とはなりません。もし連れ子を法定相続人にしたい場合は「養子縁組」により法律上の親子となる必要があります。

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法定相続人の範囲外に遺産を残したい!任意で遺産を残す方法をご紹介

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遺言書により任意で遺産を残すことができる

被相続人は「遺言書」を作成し、遺産分割に関する意思表示をあらかじめ準備しておくことで、法定相続の範囲外の人物を相続人に指定することも可能です。ただし、本来の法定相続人には「遺留分」という、遺産相続で一定の相続人保障されている最低限の相続分があります。「遺留分」は、直系尊属のみが相続人である場合は、遺産全体の3分の1、その他(配偶者や子がいる場合)は遺産全体の2分の1と決まっています。なお、兄弟・姉妹には遺留分は認められていません

全額の寄附などは被相続人の希望通り実現できないケースもあるため、注意しましょう。

遺言書の種類

遺言書は効力の強い文書であるため、その内容が確かに被相続人の意思によって作成されたものであることを証明するための形式があります。その中でもよく利用される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について、それぞれの特徴を下記の表でまとめました。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違い
項目自筆証書遺言公正証書遺言
遺言の概要被相続人自身が記述する遺言被相続人の口述に基づき、
公証人が記述する遺言
証人の立ち合い不要必要
保管方法指定なし原本を公証役場で保管
家庭裁判所による検認必要不要
主なメリット・費用がほとんどかからない
・書き直しが容易
・紛失・改ざんのリスクが低い
効力が保証されやすい
・自分で文案を考えずに済む
注意点・紛失・改ざんのリスクあり
形式に則って書く必要あり
・検認時に無効になる場合も
・口述内容は事前に要検討
財産に応じた費用がかかる
証人の選出には条件あり

※各媒体を参考に筆者作成

きちんと形式に沿って作成されたものであれば、上記2種類の遺言の効力に差はありません。

自筆証書遺言については、法務局に預けて保管してもらうことで紛失・改ざんリスクを低減できます。さらに手続き上、家庭裁判所による検認が不要となりますので、費用こそかかりますが利用してみるのも一考でしょう。

対して、安全性の高い公正証書遺言では「推定相続人以外「利害関係者以外」から選んだ証人2名の立ち合いが必要であるため、手続きにおいては少し手間がかかります。ですが公証役場では証人の紹介制度も用意されているため、まずは相談されることをおすすめします。

賃貸住宅として相続する選択肢も

遺言書で任意の相続人を指定したい場合に問題となる可能性があるのが、相続税の存在です。相続税は「累進課税」であるため、個人が受け取る相続財産の金額が大きければ大きいほど、税率も高くなります。

この場合、相続税対策として「賃貸住宅として相続する」ことも手段のひとつとして考えられます。賃貸住宅の場合「借地権割合」「借家権割合」「賃貸割合」といった倍率が評価額の計算式に組み入れられ、現金のまま相続するより相続税が安くなるケースがあるためです。

さらに立地や入居者の需要によっては、相続以後も相続人の継続的な収入源となる可能性を秘めています。もし相続しても誰も住む予定の無い実家や、利用していない土地がある場合には、検討してみるのも良いかもしれません。

まとめ

法定相続人に血族以外の人物が入ることは基本的にはありませんが、代襲相続などが発生した場合は例外的に入れ替わりが起きることがあります。もし法定相続人以外の任意の方に遺産を相続したい場合には、遺言書の作成が有効です。ご自身の意向に沿った相続ができるよう、準備を整えておきましょう。

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