住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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【目次】

まず押さえておきたいのが「そもそもアスベストとは何か」という基本です。ここでは、その特長や建材として広く使われてきた背景、そして規制が強化されてきた経緯を整理しておきましょう。
アスベストは、天然に産出する繊維状の鉱物で、非常に細かく軽いという特長を持っています。耐久性に優れ、熱や摩擦にも強いうえ、不燃性・断熱性・防音性にも優れていたことから、かつては「奇跡の鉱物」として重宝されました。
特に高度成長期には建材としての需要が一気に高まり、吹付け材、断熱材、スレート屋根、パイプの保温材、内装下地材など、多くの用途で幅広く使われました。
しかし、その健康被害が問題視されたことを受け、1975年(昭和50年)に「吹き付けアスベスト」を用いた作業が原則禁止になると、その後、段階的に規制が進んでいきます。2006年には、一部の例外を除き、アスベスト含有率0.1%超の製品が原則禁止となり、2012年にはその例外措置も撤廃され、全面禁止となりました。
アスベストによる健康被害で特に問題視されるのが、その微細な繊維が肺に入り込み、長期間にわたって蓄積することです。知らないうちに吸入した繊維が、数十年後に石綿肺、悪性中皮腫、肺がんなどの重篤な病気を引き起こすことが確認されています。
特に悪性中皮腫は予後が悪く、社会問題としても大きく取り上げられてきました。
また、飛散したアスベストは風に乗って敷地外にも広がる可能性があるため、工事現場だけでなく近隣住民や通行人への配慮も不可欠です。飛散事故が発生した場合、発注者が責任を問われるケースもあり、適切な調査と対策が求められています。

実際に解体工事を進める場面では、「いつ・誰が・どのように」アスベストを調査し、見つかった場合にどう対応するかが重要になります。この章では、事前調査のルールと、レベル別の除去方法・業者選びのポイントを具体的に見ていきましょう。
アスベストの危険性が広く知られるようになったことを受け、2022年4月に建築物の解体・リフォームを行う際の「アスベストの事前調査」が義務化されました。
これは、建築時期・規模・用途を問わず、原則すべての建築物に適用されるもので、そのうち一定規模以上(解体工事の延べ床面積80㎡以上、改修工事の請負金額100万円以上など)に該当する場合は、労働基準監督署および自治体への報告が必要になっています。
また、2023年10月からは「特定建築物石綿含有建材調査者」か「一般建築物石綿含有建材調査者」もしくは調査できる対象が限定される「一戸建て等石綿含有建材調査者」の有資格者が調査を行うことが必須となっています。
このため、建物のオーナーさまが解体工事を発注する際には、調査を依頼する解体業者がこれらの資格を保有しているかどうかを確認することが重要になります。
アスベスト調査はまず、設計図や施工記録などの資料を確認し、当時使用された可能性のある建材を特定することから始まります。
しかし、図面だけでは判断できない場合が多いため、実際に建材の一部を採取して分析する「サンプリング調査」が行なわれます。分析には顕微鏡や分光器など精密な機器が用いられ、結果は「含有あり/なし」だけでなく、含有率からレベルの分類まで細かく確認されます。
アスベスト含有建材は発じん性の高さによって、以下の3つのレベルに分類され、適切な飛散防止策が講じられます。
【アスベストの危険度分類と対応策】
「吹付けアスベスト」「石綿含有吹付けロックウール」などが該当。主に、鉄骨などの耐火被覆材や駐車場などの天井・壁の吸音・断熱材に利用されています。綿状で発じん性が極めて高いため、空気中の粉じんが外部へ漏れないよう隔離をし、防じんマスクや防護服を着用するなど厳重な対策を施して除去します。
「石綿含有保温材」「屋根用折板石綿断熱材」「石綿含有耐火被覆材」などが該当。主に、設備用配管の保温材や屋根裏の断熱材、鉄骨の耐火被覆材に利用されています。レベル1に準ずる飛散防止策をとって慎重に作業します。
「石綿含有ロックウール吸音天井板」「石綿含有ビニル床タイル」「石綿含有スレート波板」などが該当。主に、内装材・外装材・屋根材として利用されています。板状のものが多く、通常の状態では飛散しにくいものの、破損時や切断時には飛散の恐れがあるため、湿潤化や養生を行いながら撤去します。
アスベストの調査・除去には、専門的な資格や設備が不可欠です。
業者を選ぶ際には、先に述べた資格の有無に加えて、過去の除去実績、行政への届出経験、そして廃棄物処理までの対応力があるかどうかを確認することも重要です。
また、極端に安価な見積もりには注意が必要です。適正な工程を経ているかという点を見極めるためにも、複数社から比較するとよいでしょう。
業者選びや手順に迷った場合は、厚生労働省の石綿(アスベスト)に関するページを参考にしながら、お住まいの自治体に相談すると、資格や実績のある業者を選びやすくなります。


では、解体工事においてアスベストを除去するには、実際にどの程度の費用がかかるのでしょうか。ここでは、レベル別のおおまかな費用相場と、費用負担を軽減するために活用できる自治体の補助金について解説します。
【除去費用の目安】
1㎡あたり1.5万円〜8.5万円程度が目安。小規模な解体でも建物全体で数百万円に及ぶこともあります。
1㎡あたり1万円〜6万円程度が目安。レベル1と同様に作業環境の厳格さから高額になる傾向があります。
1㎡あたり3,000~5,000円程度が目安。ただし、使用されている建材が多岐にわたる場合、費用が高額になる可能性もあるため、注意が必要です。
また、解体工事の総額に占める割合は、アスベストのレベルと使用量に左右されます。
例えば、レベル1(吹き付け材)の場合、その後の通常の解体作業とは完全に分離して行われるため、コストがかかり、ケースによっては通常の解体費用の約2倍にまで総額が膨れ上がることもあります。
また、レベル3(スレート屋根材)の場合は比較的安価ですが、専用の飛散防止対策や特別管理産業廃棄物としての処理が必要なため、通常の解体費用の10%〜50%程度の追加費用が発生するのが一般的です。
アスベスト除去費用は、アスベストの種類(レベル)や除去面積、作業環境(天井裏・屋根裏・外壁面)などの要因によって変動する点を理解しておきましょう。
アスベスト除去費用は高額になりがちですが、自治体の補助制度を利用することで費用負担を軽減できる可能性があります。
対象となるのは、主にレベル1の吹き付けアスベストを含む建築物で、アスベスト分析調査費用および除去等の工事費用に対して補助金が支給されます。
ただし、アスベスト補助制度については、多くの自治体が国の補助制度と連動しており、その国の制度が令和7年度末で終了することが示されています。
そのため、現時点(令和8年2月)では令和8年度も継続するかどうかは確定していません。お住まいの区市町村の環境部局や建築部局の窓口に直接問い合わせて、最新の情報を確認することが最も重要です。
【補助金申請の流れ】
一般的な申請の場合、
自治体への相談 → 事前調査 → 見積もり →
補助金申請書類の提出(着工前) → 交付決定 → 工事開始 →
工事完了後、実績報告と補助金の受領
というステップを踏みます。
工事完了後に補助金があったと知っても、さかのぼって申請することは原則としてできない場合がほとんどのため、早めに自治体へ確認・相談を行うようにしましょう。
アスベスト対策は、建物を所有する人にとって避けては通れない重要なテーマです。2006年の原則使用禁止、2012年の例外廃止、2022年の調査義務化といった法規制の強化を踏まえ、調査をしないで解体を進めることは事実上不可能になっています。
安全で確実な解体工事を行うためにも、建物がある場所の自治体に早めに相談して業者を選定し、事前調査の実施、補助金制度の活用の3点を押さえて計画を進めていきましょう。
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