住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
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【目次】

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
「法定後見制度」は、不慮の事故や認知症の発症などで、判断力が不十分だとみなされた本人に代わって、財産を管理する後見人を家庭裁判所が選任する制度です。
本人の財産は法律に基づいて強力に保護され、生活や療養のために使われます。本人が誤って締結した不利益な契約を取り消すこともできます。
ただし、不動産の処分や積極的な資産運用はできません。
「任意後見制度」は、本人の意思に基づいて、保険的にあらかじめ後見人を指定しておく制度です。
判断能力が低下する前の本人意思であることを示すために任意後見契約を作成しておき、そこに定めた範囲のことを代理で実行してもらえます。本人が誤って締結した不利益な契約を取り消すまでの権利はなく、任意後見監督人などの形で第三者が関与する可能性も高いです。
成年後見人に選定されると、財産管理や契約行為、本人の生活に関する意思決定の補助を行えるようになります。
例えば「老人ホームの入所手続き」や「病院の入退院手続き」などの生活や療養に関する行為が、実子でなくてもできるようになります。
成年後見人は家族や親族である必要はなく、特に家庭裁判所が選任する法定後見では、第三者である弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。
財産管理の仕事とみなされるので、月額報酬などの費用が発生します。
法定後見制度は認知症の発症など、判断能力の低下が起こってから活用する緊急避難的なもので、今回のように将来に備えて家族信託と比較する対象となるのは、「任意後見制度」になります。

家族信託とは、本人の希望に沿って、財産を信頼できる家族(受託者)に託して管理・運用してもらう契約制度です。
将来的な認知症対策や二次相続対策に有効な仕組みです。「本人の意思による信託」であることが重要なので、本人が意識不明であったり、認知症を発症してしまったりして、判断能力が不十分なときは契約できません。
家族信託の利点は、成年後見制度よりも柔軟に財産の運用や処分に対応できることです。不要な不動産の売却や、機を逃さない資産運用なども、受託人の裁量で決めることができるので、第三者に介入されることなく財産を管理できます。
2007年から施行された比較的新しい契約制度なので、家族信託の契約の手続きには司法書士や弁護士、税理士などの専門家にサポートを依頼するのが一般的です。
そのため、信託に関するコンサルティング、公正証書の作成、司法書士への登記依頼などに費用が発生します。

任意後見と家族信託は、どちらを選べば良いのでしょう。以下に、2つの制度の概要をまとめたので、項目ごとに比較してみましょう。
任意後見 | 家族信託 | |
主な 目的 | 判断能力を失った本人の | 本人の希望に基づいて、 |
制度上の 特長 | 財産管理に加えて、日常生活や | 財産に関する対策が主であり、身上監護に関する規定はない |
制度を 利用する タイミング | 判断能力が低下してから | 判断能力があるうちに |
財産を 活用できる 範囲 | 裁判所の監督下で本人の利益を守ることが中心のため、 | あらかじめ契約で定めた範囲内であれば、口座からの現金の引き出しや資産運用、不動産の処分など柔軟に財産を運用できる |
第三者の 介入や 相続に ついて | 後見人に士業が選任された場合、第三者が家族の財産を管理することになる。 | 家族の中で管理が解決できるので、相続対策に効果的 |
費用 | 継続的に後見人への月額報酬が発生する場合もある | 毎月かかる費用はないが、 |

一般的には、財産管理よりも医療や介護など身上監護を優先してほしい場合は任意後見、財産が管理を優先してほしい場合は家族信託が適しているといわれています。
なお、任意後見と家族信託は、全く異なる制度なので併用できます。費用面での心配がなければ、本人の意思がはっきりしているうちに家族信託の契約を結んでおき、判断力が低下する事態に備えて成年後見人(任意後見)を選任しておくと、財産管理も身上監護も可能になるので、強力なサポートができるでしょう。
どちらを選ぶにせよ、本人の意思を反映させるには、判断能力が低下する前に手続きする必要があります。対策を考えるのなら、元気なうちにご家族で話し合っておくほうが良いでしょう。
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