境界の明示とは、隣接する土地との境界を、現地にある境界標などをもとに明らかにすることです。境界標は土地の境界を示すために設定する目印のことで、金属杭やコンクリート杭が主に用いられます。
売主には土地の境界を明示する義務があります。明示する方法は不動産売買契約書に明記され、買主に対して引渡しの前に明示する必要があります。何らかの理由で明示が難しい場合には、特約を入れて明示できない理由を説明することもあります。
境界がはっきりしていない場合には、売主の負担で測量士や土地家屋調査士に測量を依頼し、隣地所有者の立ち合いの上で境界標を設置、境界確認書を作成することも必要になります。状況によっては思わぬ時間がかかることがあるので、売却することを決めた段階で担当者に確認をするといいでしょう。
境界を明示する準備が整っているのなら、売主・買主・不動産会社が立ち会って、現地で確認を行います。土地の境界については、将来のトラブルにつながりやすいので、入念に確認し合うことが重要です。