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住宅診断(インスペクション)の実施

お客さまの負担なしで第三者による住宅診断を実施しています

中古住宅は、新築住宅に比べて維持管理や経年劣化などの理由により物件ごとの品質等が一定でないことから、購入を躊躇してしまうこともあると思います。
政府は、中古住宅の取引における情報提供の充実を図るために、宅地建物取引業法(宅建業法)の一部を改正し、中古住宅の取引時には宅建業者(不動産業者)に対して住宅診断(インスペクション)の説明を義務付けました。

宅建業者に対する住宅診断(インスペクション)の説明義務 2018年4月1日施行

  • ①媒介契約締結時に、住宅診断(インスペクション)業者の紹介に関わる事項を媒介依頼者に書面で示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせんする。
  • ②重要事項説明時に、住宅診断(インスペクション)の結果を買主に説明する。
  • ③売買契約締結時に、建物の状況について売主・買主の双方が確認した事項を売主・買主に書面で交付する。

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定|国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html

この法律改正により、中古住宅の取引をするお客さまは、住宅診断(インスペクション)の説明を必ず受けることになります。
※実際に住宅診断(インスペクション)を実施するかどうかは、お客さまのご判断です。
パナソニック ホームズ不動産は、この改正宅建業法の成立前から、国土交通省のガイドラインに基づき、お客さまの負担なしで公正・中立な第三者による住宅の検査・評価・診断を実施する住宅診断(ホームインスペクション)サービスをご提供しています。これにより、みなさまに安心して中古住宅を購入いただけるよう、中古住宅の現状の評価情報をお伝えいたします。

国土交通省ガイドライン(「既存住宅インスペクション・ガイドライン」2013年6月)に基づいた住宅診断

  • ①構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高い劣化事象等
  • ②雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高い劣化事象等
  • ③設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じている劣化事象等
    に該当するか否かを判定致します。
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