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住まいの買いたい!売りたい!Q&A

物件の売買やリフォームなどにまつわる、様々な疑問にお答えします。

やむを得ず売却を中止することになった場合、何か費用を払う必要はありますか?

売却中止のタイミングによって異なります。

媒介契約中の場合、特別広告費用などの費用請求が発生する場合があります。
媒介契約期間終了後の場合、費用請求は発生しません。
売買契約後の場合、買主に対して手付金の倍返しもしくは20%、不動産会社に対して仲介手数料の残金を支払う必要があります。


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