住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
自身が購入費用を負担して子どもの名義で登録する場合には、購入費用に対して贈与税がかかります。ただし、子どもに住宅用の資金を譲渡する場合に利用することができる贈与の非課税制度が2つあります。
ひとつは「住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税の特例」です。これは、期限までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与によって住宅を取得した場合、限度額まで非課税となる、というもの。2020年3月31日までの非課税枠は、省エネ・耐震性・バリアフリー性の何れかかが一定の性能を満たす住宅の場合3,000万円(それ以外の住宅の場合2,500万円)、贈与税の基礎控除枠の110万円を合わせて、最大3,110万円までです。
もうひとつは「相続時精算課税制度の選択」です。これは、直系尊属からの贈与の申告の際に、贈与時に課税対象となる「暦年課税」ではなく、相続時に課税対象となる「相続時精算課税」を選ぶということ。「相続時精算課税」では、贈与をした額は、相続時にその子どもの相続財産として加算されます。非課税枠の上限は2,500万円までです。
ただし、この制度を一度利用した子どもに同じ親が贈与する場合には、以後贈与税の基礎控除が適用できる「暦年課税」は選択できなくなり、変更もできません。
これらの制度を利用して、事前に子どもに資金を渡すという方法があります。併用も可能です。しかしながら、これまで解説した以外にも、制度利用のための条件や使用した場合のメリット/デメリットがありますので、総合的に判断するには税理士に相談したほうがいいでしょう。
また、どちらの制度を利用するにしても、税務署へ申告する必要があります。制度があるからと安心してお金だけ渡して届け出をしていないと、税務署から通常の贈与として扱われ、追徴がくる場合がありますので、ご注意ください。