住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
住宅の場合の瑕疵(かし)とは、一般に要求される品質が欠けているなどの重大な欠陥を意味します。明らかな瑕疵は、重要事項説明書に記載され、説明がされますが、一般的なチェックではわからない瑕疵もあります。これを隠れた瑕疵と呼び、買主は不動産売買契約書に基づき、売主に対して補修や損害賠償を求めることができます。この売主が負う責任のことを瑕疵担保責任といいます。
中古住宅の売買契約では、売主が個人の場合は瑕疵担保責任が免責されていたり、その責任を負う期間が制限されていることがあります。売主が不動産業者の場合には、宅地建物取引業法の定めにより、瑕疵担保責任を追及できる期間は「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができます。