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賃貸収益を活かして遺産分割対策

遺産分割の実情

相続対策には税金対策に加えて、残された遺族が争うことなく円満に遺産を相続できるように分割対策を講じておく必要があります。
図(1)は家庭裁判所において認容・調停が成立した遺産分割事件の遺産価額別割合の平成29年度~令和元年度の推移です。遺産価額1,000万円以下の割合が概ね33%、1,000万円から5,000万円が概ね43%という状況です。相続争いは多くの財産を所有する資産家のことと思いがちですが、実際に家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関する相談件数の内、概ね75%が遺産価額5,000万円以下のケースで起こっています。

図(1) 遺産分割事件(認容・調停成立)の遺産価額別割合

図(1) 遺産分割事件(認容・調停成立)の遺産価額別割合

代償分割で円満な遺産相続

遺産を分割するうえで現金預金や株式・有価証券など分割しやすい財産であれば問題ありませんが、相続財産の多くの部分が自宅の土地・建物といった分割しづらい財産になっていることがあります。

自宅だけでも5,000万円相当の財産評価になることも多く、複数の相続人で遺産分割する場合、現実的にはその自宅を売却して代金を平等に分け合うという方法もありますが、ひとりの相続人がその自宅に住み続けるような場合には売却することもできません。

図(2)は、図(1)の家庭裁判所において認容・調停が成立した遺産分割事件のうち代償金を支払う旨の定めがなされた割合です。グラフが示す通り、代償金を支払って分割問題を解決しているケースが70%という実状です。平成29年度~令和元年度の推移を見ても、毎年、同様の傾向が窺えます。

図(2) 遺産分割事件の認容・調停成立のうち、代償金を支払う旨の定めがされた割合

図(2) 遺産分割事件の認容・調停成立のうち、代償金を支払う旨の定めがされた割合

代償金とは、自宅など分割しづらい財産を含めて遺産の多くを相続する人が、その遺産の代償として自分の財産から他の相続人に対して支払う金銭のことです。
このように代償金を支払うことで円満に遺産分割を解決する方法を代償分割と言います。
必ずしも分割財産が平等にならなくても、不公平感を少しでも和らげることができます。遺留分相当額に配慮しながら代償金額を決めることもひとつの方法だと思います。

※遺留分とは、相続人が相続できるものとして⺠法で保障されている最低限の財産です。遺留分が認められる人は、配偶者、子(代襲相続人含)、直系尊属(父母・祖父母など)で、その遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は1/2。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

※遺留分侵害額請求権の期間の制限
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間又は相続開始の時から十年を経過したとき

※遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
従来の遺留分減殺請求権の行使によって当然に生ずる共有状態を回避するために、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる金銭債権(遺留分侵害額請求権)を有することと改正されました。

代償分割の考え方

(例)遺産は3,000万円の自宅のみ、相続人は3人(子A,子B,子C)、遺産はすべて子Aが相続します。子Aは、子Bと子Cに代償金500万円(遺留分相当額)ずつ支払って、遺産分割を円満に解決したとします。

分割が困難な3,000万円の相続財産を3人の子が相続する場合

代償分割の結果、子Aがこの相続で得る正味財産は2,000万円(3,000万円−1,000万円)、子Bと子Cは遺留分相当の金銭(500万円)を得たことになります。
代償分割で代償金をもらった子Bと子Cには贈与税の課税が懸念されますが、代償分割による金銭等の交付であるため贈与税が課税されることはありません。相続税が生じる代償分割の場合は、代償金の額に応じた相続税を納付する必要があります。

注意すべき点は、子Aが相続する財産以上に子Bと子Cに金銭等を渡す場合には贈与税がかかります。また不動産等を代償財産として渡すこともできますが、代償債務を支払うために不動産等の移転(譲渡)があったとみなされて譲渡所得税が課税されますので注意が必要です。

賃貸収入を活かして相続対策

先述の例では、子Aは自分の財産から代償金を支払うわけですから、子Aにとっては大きな負担となります。
このように代償分割が想定されるケースでは、事前に代償金相当の金銭を準備しておく必要があります。

その代償金の準備として利用されるのが生命保険です。被相続人を被保険者として、保険金の受取人を代償金を支払う予定の相続人とする終身保険(死亡保険)などで、納税資金や代償金を準備することが相続対策としてクローズアップされてきています。

保険の加入に際して、被相続人が契約者(保険料の支払人)になるケースと代償金を支払う予定の相続人が契約者になるケースが考えられます。

被相続人が契約者となるケースでは、相続時の死亡保険金はみなし相続財産として遺産総額に加算されます。ただし、相続人一人当たり500万円まで非課税となりますので、例えば3人の相続人ですと1,500万円の保険金まで非課税で受け取ることができます。1,500万円を超える部分が課税対象となります。

この非課税枠(500万円/人)は、相続税の節税効果もあり相続税対策としても利用されています。

代償金を支払う予定の相続人が契約者となるケースでは、受取人と契約者が同じなので、保険金受取時の税金は一時所得として所得税および住民税が課税されます。生命保険の活用には、受取時の税金にも注意が必要です。
相続時の生命保険金の非課税枠(500万円/人)をすでに使っている場合などは、このような相続人が契約者となる保険の活用も検討の一つと思います。

相続対策として生命保険を活用する場合、高齢の方を被保険者とするため保険料も高額となります。
そこで、その保険料の捻出を可能にするのが賃貸併用住宅です。賃貸部分で得られた収入を保険料に充当して、納税資金や代償分割のための資金を準備することができます。

賃貸併用住宅は、長寿時代の将来への備えとして、老後資金をはじめ安心安全な住まいの確保、相続対策などさまざまな課題を解決してくれるシニア世代の住まいづくりと言えるでしょう。

監修/FPオフィス東京
ファイナンシャルプランナー 川嵜 信⼆


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