住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
住まいを現金で取得した場合にも所得税が控除されます
ローンを利用せずに、自己資金で住まいを取得する場合、省エネ性や耐震性、耐久性などに優れた住宅であれば、所得税が控除される「投資型減税」という制度があります。認定を受けた長期優良住宅や低炭素住宅が対象となり、一般住宅と比べて性能強化に必要な費用(標準的な掛かり増し費用)に対して適用されます。
投資型減税制度の控除額の計算
掛かり増し費用(m2あたり)×床面積(m2)×10%=控除額
現金購入の場合のみ利用することができます。
その年で控除しきれない場合には翌年の所得税から控除されます。
この内容は、2018年3月31日現在のものです。
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