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中古+リノベーションの基礎知識

税金の軽減措置

相続税の特例

土地の相続税評価が減額される相続税の特例制度があります

亡くなった人の残した不動産などの財産を相続または、遺言によって取得したときに生じる税金が相続税です。亡くなった人を「被相続人」、財産を取得した人を「相続人」といいます。相続税は「基礎控除額」をもとに計算をします。
この相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があり、被相続人が居住していた宅地等を相続する場合には土地の相続税評価が80%減額されます。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人数

相続税の速算表

法定相続人の取得金額

税率 控除額
1千万円以下 10% -
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

【居住用宅地の適用対象面積】

上限330平方メートル

【居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積】

完全併用で最大730平方メートルに

居住用宅地の適用要件の特殊事例

【二世帯住宅に居住していた場合】
内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして扱います。

【老人ホームに入所した場合】
老人福祉法等に規定された有料老人ホームに入居したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地は、以下の場合、相続開始の直前に被相続人が居住していたものとして特例 の適用が可能です。

  1. 要介護または要支援の認定を受けた被相続人に介護が必要なため入所した場合
  2. 居住しなくなった家屋が事業に使われたり、被相続人等以外の住居になっていないこと

適用要件はケースにより異なるため、利用前には国税庁のホームページや税務署などで確認してください。

この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。

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