住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
リフォームでも住宅ローン減税制度が利用できます
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリー改修など、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間、ローン残高の1.0%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。
住宅ローン減税の制度は、変更されることがありますので、利用前には国土交通省のホームページや税務署などで最新情報を確認しましょう。
対象になるリフォーム工事
- いずれかに該当する改修工事であること
- ・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)
- ・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事
- ・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関や廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- ・耐震改修工事
- ・一定のバリアフリー改修工事
- ・一定の省エネ改修工事
- 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
利用の要件
- ・住宅の引渡しや工事の完了から6か月以内に、自身が居住すること(セカンドハウスや賃貸用の住宅は対象外)
- ・リフォーム工事費が100万円を超えるもの
- ・リフォーム工事後の床面積が50m2以上
- ・中古住宅のリフォームの場合、築20年以内もしくは、既存住宅売買瑕疵保険に加入するなど一定の耐震基準に適合していること
- ・住宅ローンの返済期間が10年以上(勤務先からの無利子や0.2%に満たない利率の借入金や、親族や知人の借入金は対象にならない)
- ・年収が3000万円以下
- ・買い換えの場合、居住した年とその前後2年の5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを適用していないこと
住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要
入居した翌年に確定申告をすることで、住宅ローン減税が適用されます。会社員の場合、一度確定申告をすれば、その次の年からは会社の年末調整で手続きが可能です。
リフォーム減税も利用できる
耐震、バリアフリー、省エネのリフォームの場合は、固定資産税の減税措置もあります。
耐震リフォームの投資型減税は、住宅ローン減税と合わせて利用することが可能です。
この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。