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中古+リノベーションの基礎知識

税金

不動産取得税

新築、増改築した時に課税される税金

土地や建物など不動産を取得した時に、都道府県から一度だけ課税されるのが、不動産取得税と呼ばれる地方税です。
購入や贈与に関わらず、土地や住宅を入手した時や新築、増改築(リフォーム)をした際にも課税され、固定資産税評価額をもとに課税額が決まります。
一定の条件に当てはまる住宅や土地の取得に関しては、税率の低減や、税額の減額措置を受けることができます。居住するための床面積が50m2以上、240m2以下の場合に適用されることが多いようです。
不動産取得から原則として60日以内(都道府県によっては30日以内)に申告が必要です。納税は、都道府県事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。

不動産取得税の計算方法(標準税率)

固定資産税評価額×税率4%(本則)=不動産取得税額

申告により受けられる軽減措置(2021年3月31日まで)
建物:税率を3%に引き下げ
宅地:固定資産税評価額が2分の1。税率を3%に引き下げ

新築住宅の場合

(課税標準額-1,200万円)×税率=不動産取得税

【軽減の要件】
  • 床面積50m2(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)~240m2の条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円控除
  • 長期優良住宅の場合は1,300万円控除(2020年3月31日まで)

土地を取得し住宅を新築または、住宅の建つ土地を購入した場合

(固定資産税評価額×2分の1×税率)―控除額=不動産取得税

税額から次の①②のうち、多い額を控除
①45,000円
②(固定資産税評価額÷土地面積×2分の1)×{建物床面積×2(200m2が限度)}×3%

【軽減の要件】
  • 床面積が50m2以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)240m2以下の軽減の要件を満たすこと
  • 取得から3年以内に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
  • 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

中古住宅の場合

(固定資産税評価額-控除額)×税率=不動産取得税

●中古(戸建て)の場合
床面積50m2~240m2に加え、一定の耐震基準に適合するもの。建築日により固定資産税評価額の一部が控除されます。
●中古(マンション)の場合
床面積50m2~240m2に加え、一定の耐震基準に適合するもの。建築日により固定資産税評価額の一部が控除されます。

中古(戸建て・マンション共通)の控除額

建築日 控除額
1985年7月1日~1989年3月31日 450万円
1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円
1997年4月1日以降 1,200万円

※軽減処置や申告方法などについては、都道府県により異なります。詳細は、各都道府県税事務所にお問い合わせください。

この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。

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