住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
土地や住まいの登記には、登録免許税がかかります
土地や住まいを取得した時(引き渡される時)に、その所有者や、ローンを借りる際の担保として設定した抵当権を明らかにするために、「所有権保存登記」や「所有権移転登記」を行います。この登記にかかる税金が登録免許税です。
登録免許税は契約金額ではなく、登記の内容や原因によって税率が異なります。課税の基準となるのは、土地・建物の課税標準額(固定資産税台帳の価格)です。
登録免許税の軽減措置
自分で居住するための住宅を新築・購入した場合、税率が軽減される特例があります。
新築した場合の「所有権保存登記」、新築分譲住宅や中古住宅、中古マンション購入時の「所有権移転登記」、住宅ローン借り入れ時の「抵当権設定登記」に軽減措置があります。
それぞれに取得後1年以内に登記をすること等の条件を満たす必要があり、市区町村の発行する住宅用家屋証明書などの交付を受ける必要があります。
この内容は、2018年3月31日現在のものです。
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