住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
住宅の建築、購入などするときの契約書には、印紙税がかかります
新築や中古の分譲住宅(戸建て・マンション)や土地を購入する場合には「不動産売買契約書」、住宅を建てる場合には「工事請負契約書」、住宅金融支援機構や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには「金銭消費賃借契約書」を作成します。これらの契約書には、一通ごとに所定の収入印紙を貼る必要があります。これが印紙税という国税です。
印紙税は、契約書の記載金額によって税額が決まります。収入印紙を郵便局や法務局(登記所)などで購入して契約書に貼り、印鑑などで消印(割り印)することにより印紙税を納めたことになります。
なお、印紙が貼ってあるかどうかは契約書の中身には影響はしませんが、印紙税を納付していなかった場合は印紙税の2倍にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意が必要です。
■不動産譲渡契約書にかかる印紙税(契約書に記載された契約金額が1万円を超えるもの)
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円以上、50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え、100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え、500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
■工事請負契約書の印紙税(契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの)
記載された契約金額 | 税額(特例措置) |
---|---|
100万円以上、200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
印紙税の軽減措置
不動産譲渡契約書にかかる印紙税および「工事請負契約書」の印紙税には、2020年3月31日まで軽減措置があります。
この内容は、2018年3月31日現在のものです。
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