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中古+リノベーションの基礎知識

税金

印紙税

住宅の建築、購入などするときの契約書には、印紙税がかかります

新築や中古の分譲住宅(戸建て・マンション)や土地を購入する場合には「不動産売買契約書」、住宅を建てる場合には「工事請負契約書」、住宅金融支援機構や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには「金銭消費賃借契約書」を作成します。これらの契約書には、一通ごとに所定の収入印紙を貼る必要があります。これが印紙税という国税です。

印紙税は、契約書の記載金額によって税額が決まります。収入印紙を郵便局や法務局(登記所)などで購入して契約書に貼り、印鑑などで消印(割り印)することにより印紙税を納めたことになります。

なお、印紙が貼ってあるかどうかは契約書の中身には影響はしませんが、印紙税を納付していなかった場合は印紙税の2倍にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意が必要です。

■不動産譲渡契約書にかかる印紙税(契約書に記載された契約金額が1万円を超えるもの)

記載された契約金額 税額
1万円以上、50万円以下のもの 200円
50万円を超え、100万円以下のもの 500円
100万円を超え、500万円以下のもの 1千円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 3万円
1億円を超え、5億円以下のもの 6万円
5億円を超え、10億円以下のもの 16万円
10億円を超え、50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

■工事請負契約書の印紙税(契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの)

記載された契約金額 税額(特例措置)
100万円以上、200万円以下のもの 200円
200万円を超え、300万円以下のもの 500円
300万円を超え、500万円以下のもの 1千円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 3万円
1億円を超え、5億円以下のもの 6万円
5億円を超え、10億円以下のもの 16万円
10億円を超え、50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

印紙税の軽減措置

不動産譲渡契約書にかかる印紙税および「工事請負契約書」の印紙税には、2020年3月31日まで軽減措置があります。

この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。

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