住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
段差の解消などのリフォームは、税の控除が受けられます
階段や廊下に手すりを設置したり、住まいの段差を解消するなどの一定のバリアフリーリフォームを行い、補助金等を控除した額が税込み50万円以上の場合、所得税の控除を受けることができ、固定資産税が減額されます。
対象となるバリアフリーリフォーム
- ・通路幅の拡張
- ・階段の勾配の緩和
- ・浴室の改良
- ・トイレの改良
- ・手すりの取り付け
- ・段差の解消
- ・出入口の戸の改良
- ・滑りにくい床材に取り替え
ローン型減税
5年以上の住宅ローンを借りて、一定のバリアフリーリフォームをした場合に利用できる制度です。
リフォームローンなどの年末残高のうち、対象となるリフォーム費用の2%および他のリフォーム費用の1%が、リフォーム後居住を開始した年から5年間、所得税から控除されます。
投資型減税
住宅ローンの借り入れがなくても使える制度です。
一定のバリアフリーリフォームをした場合に、控除対象限度額を上限に工事費等の10%が1年間所得税額より控除されます。
固定資産税の減額
バリアフリーリフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税(100m2相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。
省エネリフォームの固定資産税の減額と併用可能です。
減税制度の併用
ローン型減税は、投資型減税(耐震)、ローン型減税(省エネ・同居対応)と併せて控除が受けられます。
投資型減税は、他の投資型減税(耐震・省エネ・同居対応)と併せて控除が受けられます。
バリアフリーリフォーム減税による所得税の控除は、固定資産税の減額と併用可能です。
※ローン型減税、投資型減税ともに適用要件や期限があります。利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。
この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
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