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中古+リノベーションの基礎知識

リフォームの減税

バリアフリーリフォーム減税

段差の解消などのリフォームは、税の控除が受けられます

階段や廊下に手すりを設置したり、住まいの段差を解消するなどの一定のバリアフリーリフォームを行い、補助金等を控除した額が税込み50万円以上の場合、所得税の控除を受けることができ、固定資産税が減額されます。

対象となるバリアフリーリフォーム

  • ・通路幅の拡張
  • ・階段の勾配の緩和
  • ・浴室の改良
  • ・トイレの改良
  • ・手すりの取り付け
  • ・段差の解消
  • ・出入口の戸の改良
  • ・滑りにくい床材に取り替え

ローン型減税

5年以上の住宅ローンを借りて、一定のバリアフリーリフォームをした場合に利用できる制度です。
リフォームローンなどの年末残高のうち、対象となるリフォーム費用の2%および他のリフォーム費用の1%が、リフォーム後居住を開始した年から5年間、所得税から控除されます。

投資型減税

住宅ローンの借り入れがなくても使える制度です。
一定のバリアフリーリフォームをした場合に、控除対象限度額を上限に工事費等の10%が1年間所得税額より控除されます。

固定資産税の減額

バリアフリーリフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税(100m2相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。
省エネリフォームの固定資産税の減額と併用可能です。

減税制度の併用

ローン型減税は、投資型減税(耐震)、ローン型減税(省エネ・同居対応)と併せて控除が受けられます。
投資型減税は、他の投資型減税(耐震・省エネ・同居対応)と併せて控除が受けられます。
バリアフリーリフォーム減税による所得税の控除は、固定資産税の減額と併用可能です。

※ローン型減税、投資型減税ともに適用要件や期限があります。利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。

この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。

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