住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
耐震基準に適合させるリフォームは、税の控除が受けられます
住宅の基礎部分を補強するなど、一定の耐震改修工事を行った場合、所得税の控除を受けることができ、固定資産税が減額されます。耐震リフォーム減税については投資型のみで、ローン型はありません。
投資型減税
住宅ローンの借り入れがなくても使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合が対象です。
控除対象限度額を上限に、工事費等の10%が1年間所得税額より控除されます。
固定資産税の減額
耐震リフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税(120m2相当分まで)が1年間、2分の1減額されます。耐震リフォーム費用が税込み50万円以上、昭和57年1月1日以前からある住宅が対象です。
減税制度の併用
耐震リフォームの投資型減税は、他の投資型減税(バリアフリー・省エネ・同居対応)、ローン型減税(バリアフリー・省エネ・同居対応)、住宅ローン減税制度と併せて控除が受けられます。
耐震リフォームの投資型減税による所得税の控除は、固定資産税の減額と併用可能です。
※制度には適用要件や期限があります。利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。
この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。