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中古+リノベーションの基礎知識

住宅ローン

住宅の買い換え時の譲渡損失

適用条件を満たしていれば、譲渡損失の特別控除を受けることができます

住宅の買い換えにより損失(譲渡損失)が出た場合、この損失分をその年の所得から控除(損益通算)することができます。その年の損益通算で控除しきれない損失分は、翌年以降3年間繰り越すことができ、延べ4年間の所得税が軽減されます。住宅ローン控除と併用可能です。 譲渡損失の特別控除を受けるためには、控除を受けたい年に確定申告をする必要があります。
住宅ローンを理由に住み替えを断念することがないように設けられていることもあり、譲渡損失を減らすために上手に利用したい制度です。
適用条件や期限がありますので、利用前には国税庁のホームページや税務署などで最新情報を確認してください。

譲渡損失の特別控除の適用条件

売却する住宅の所有期間が5年を超えていること
買い換え後に10年以上の住宅ローンがあること
売却する住宅の譲渡価額が住宅ローンの残高を下回っていること
買い換えの住宅の床面積が50m²以上で、売却する前年1月1日から翌年12月31日までに取得し、取得の翌年までに居住する見込みであること
繰越控除は、所得が3,000万円以下であること(超える年のみ、適用不可)

この内容は、2018年3月31日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

法律は改正される場合がありますので、最新の情報については、こちらからお問い合わせください。

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