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第14回住宅購入のための基礎知識 ~手付金の意味を正しく理解しよう!~
株式会社さくら事務所
住宅購入を検討されている方は、「手付金(てつけきん)」という言葉は耳にされたことがあるのではないでしょうか?
しかし、「手付金」という言葉の本当の意味を理解している人はおそらく少ないと思われます。今回は、この「手付金」について詳しく解説していきたいと思います。
手付金は、契約締結時に売主に一旦預けて、売買代金全額を支払う際に、売主から返還してもらうものです。
ただ、いちいちその手続きをするのは面倒なので、契約書には「手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する」と書かれるのが一般的です。
手付金には、「解約手付」、「違約手付」、「証約手付」という3つの種類がありますが、一般には解約手付について知っておくとよいかと思います。
解約手付とは、「買主は、売主が履行に着手するまでは、売主に対し、支払い済みの手付金を放棄して売買契約を解除でき(手付流し)、売主は、買主が履行に着手するまでは、買主に対し手付金を買主に返還するとともに、手付金相当額の金銭を買主に支払うことで売買契約を解除できるというもの(手付倍返し)」。
違約手付と証約手付は、解約手付のように、手付金相当額をペナルティーとして支払って解除することは許されませんから、一般の方が不動産売買を行う場合は、解約手付になっていることを確認しましょう。
手付金の額が僅少である場合、売主も買主も気楽に契約を解除できてしまいます。例えば、手付金1万円だったら、安易に契約してしまっても、簡単に解除できそうですよね。これは売主にとっても同じことが言えます。しかしこの場合ですと、手付金を授受する意味がほとんどありません。一方、手付金額が非常に大きい場合、売主も買主も簡単には契約を解除できず、本来の機能を果たせなくなってしまいます。
そもそも解約手付とは、一般の個人の方々が一定のペナルティーを支払えば、契約を解除できるようにしようという主旨ですから、手付金の額にはある程度のバランス感が必要です。一般的には売買代金の5%~10%程度が適切と言えるでしょう。
もし、手付金の額があまりに僅少あるいは過大である場合、何故そのような額になるのか。仲介業者さんなどにその意図を確認するべきでしょう。
ちなみに、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)である場合は、売買代金の20%を超えて手付金を受領することができないことになっています(さらに、手付金の性格は、絶対に「解約手付」にしなければならないことにもなっています)。
さて、解約手付のルールに基づき解約できたら、これで終わりという訳ではない場合があります。
中古住宅の売買では、通常、必ず仲介業者さんが介在します。仲介業者は、契約が成立しさえすれば、依頼者(売主または買主)に仲介手数料を請求できるというのが原則です。ですから、契約する前に万が一解約となった場合の仲介手数料の取扱いについて、事前に確認しておくことが大切です!
株式会社さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を理念として活動する、業界初の個人向け不動産コンサルティング会社。1999年、不動産コンサルタント長嶋修が設立しました。
第三者性を堅持した住生活エージェント企業といった立場から、利害にとらわれない住宅診断(ホームインスペクション)や、不動産購入に関するさまざまなアドバイスを行なう「不動産の達人サービス」を提供、約30000組超の実績を持っています。
※プロフィールは、取材当時のものです。